○簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理規程
平成17年3月31日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査基準について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 美作市水道事業給水条例第44条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項に規定する環境省令で定める事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者又は市長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第42号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。