○美作市母子保健事業健康診査実施要綱

平成17年3月31日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、妊産婦及び身体の発育途上にある乳幼児に対し母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第12条及び第13条第1項に規定する健康診査(以下「健康診査」という。)を行い、異常の有無を早期に確認し適切な指導を行うとともに、妊産婦及び乳幼児の保健管理の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊産婦健康診査 妊婦又は産婦に対して個別に行う健康診査(産婦とともに乳児に対して個別に行う健康診査を含む。)をいう。

(2) 乳幼児健康診査 一定の年代の乳幼児に対して一律に行う健康診査であって、次に定めるものをいう。

 乳児健康診査(一般健康診査、新生児聴覚検査)

 1歳6か月児健康診査(一般健康診査、歯科健康診査)

 3歳児健康診査(一般健康診査、歯科健康診査)

(健康診査の種類)

第3条 健康診査の種類は、妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査とする。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。

(実施対象者の把握)

第5条 美作市長(以下「市長」という。)は、住民票等の確認、妊娠届の早期提出の励行の呼びかけ等により、健康診査の対象者を把握するよう努める。

(実施対象者への周知徹底)

第6条 市長は、各種の広報機能を利用するとともに、関係者の積極的な協力を求め、あらかじめ健康診査の趣旨、期日、場所その他必要な事項についての周知徹底に努める。

(健康診査の委託)

第7条 市長は、妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査の実施につき、法第8条の2の規定により健康診査の一部を医療機関に委託することができる。

2 前項の規定により委託を行った場合の費用の請求等については、別に定める。

3 前項の請求があった場合には、市長は、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに支払うものとする。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、健康診査の実施に当たっては、関係機関と十分に連携をとり、計画の策定及び事業の実施について協力を求めるとともに、健康診査実施後の診断の確定及び事後の指導にあたっては、健康診査の質の向上が図れるよう努め、緊密な連絡のもとに、事業の効果的な推進を図る。

(母子保健地域組織等の活用及び育成強化)

第9条 市は、母子保健地域組織等関係団体に対して、本事業の趣旨の徹底を図り、地区住民に対する事業の啓発普及及び事業の実施に関しての協力を求めるとともに、健康診査に引き続き、地域関係者の活動を利用して妊産婦及び乳幼児保健の推進に努める。

(乳幼児健康診査)

第10条 乳幼児健康診査の実施対象者は、市内に住所を有する者であって、次の各号に掲げる健康診査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。乳幼児健康診査の実施対象者は、市内に住所を有する者であって、次の各号に掲げる健康診査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 乳児健康診査(一般健康診査、新生児聴覚検査) 原則として生後12か月に達しない乳児

(2) 1歳6か月児健康診査(一般健康診査、歯科健康診査) 原則として満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児

(3) 3歳児健康診査(一般健康診査、歯科健康診査) 原則として満3歳を超え満4歳に達しない幼児

2 乳児健康診査の回数及び内容については、別に定める。

3 1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める項目につき行うものとする。

(1) 一般健康診査 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第2条各号に定める項目

(2) 歯科健康診査 歯の疾患及び口腔内の異常の有無

(妊産婦健康診査)

第11条 妊産婦健康診査の受診対象者は、市内に住所を有する妊婦又は産婦(産婦とともに健康診査を受ける乳児を含む。)とし、その内容は、別に定めるところによる。

2 妊産婦健康診査を受けようとする者は、妊娠届出の際に市長から母子健康手帳と併せて交付される妊産婦・乳児一般健康診査依頼票(以下「依頼票」という。)を、医療機関又は助産所へ提出するものとする。

3 妊産婦健康診査の回数及び種類については、別に定める。

(委託外健診)

第12条 第7条の規定により委託を行った場合において、当該委託に係る医療機関以外の医療機関又は助産所での妊産婦健康診査及び乳児健康診査(以下「委託外健診」という。)を受けた者は、妊産婦・乳児健康診査費請求書(以下「健診費請求書」という。)に次の書類を添付して市長に提出するものとする。第7条の規定により委託を行った場合において、当該委託に係る医療機関以外の医療機関又は助産所での妊産婦健康診査及び乳児健康診査(以下「委託外健診」という。)を受けた者は、妊産婦・乳児健康診査費請求書(以下「健診費請求書」という。)に次の書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 当該者に係る依頼票の未使用分

(2) 委託外健診を行った医療機関若しくは助産所が発行する領収書

2 前項の規定により請求できる金額は、委託契約単価と同額とする。ただし、実際に要した費用がこれを下回るときは、当該費用と同額とする。

3 第1項の請求は、当該委託外健診を受診し、費用の支払いが終了した日(複数の委託外健診について請求する場合はその最後に受診した委託外健診)から1年以内に行うものとする。

4 市長は、健診費請求書を受理したときは、その内容を審査確認のうえ、委託外健診に要した費用を支払うものとする。

(事後指導)

第13条 市長は、妊産婦又は乳幼児の保護者に対し、次の各号に掲げる健康診査の診断結果に応じ、それぞれ当該各号に定める事後指導を行うものとする。

(1) 保健指導を要すると診断された場合 保健指導票の活用等により指導するとともに必要に応じて訪問指導を行う。

(2) 医療を要すると診断された場合 各種医療保険制度等の活用により医療が円滑に行われるよう指導するとともに、妊娠中毒症、身体障害等については、関係各法による給付等の受給について指導する。

(実施状況の把握)

第14条 市長は、第3条に規定する健康診査の実施状況を把握するため、妊婦・乳児一般健康診査受診台帳等を整備し、記録するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年10月16日告示第98号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第20号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第35号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

美作市母子保健事業健康診査実施要綱

平成17年3月31日 告示第42号

(平成31年4月1日施行)