○美作市立作東老人保健施設安全管理対策委員会規程

平成17年3月31日

訓令第77号

(目的)

第1条 美作市立作東老人保健施設における安全管理対策の円滑な実施を図るため、美作市立作東老人保健施設運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を調査・審議する。

(1) 老人保健施設内の安全管理対策の方針決定に関すること。

(2) 職場における職員の安全と健康に関する企画、調査及び研究に関すること。

(3) 衛生思想の普及及び教育に関すること。

(4) 労働条件、施設等の安全衛生上の保全及び改善に関すること。

(5) 労働災害の予防及び対策等に関すること。

(6) 前各号のほか、健康管理に関すること。

(7) その他、必要と認められること。

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は施設長、副委員長は事務長とし、委員長に事故ある時は、副委員長が委員長の職務を代行する。

3 委員は、医師、事務長、看護師長及び委員長が指名する科及び係の代表者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、定期的に毎月1回開くものとする。ただし、必要に応じ臨時委員会を開くことができる。

3 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、その事案に関係ある職員の出席、説明及び資料の提出を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、事務室で処理する。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

美作市立作東老人保健施設安全管理対策委員会規程

平成17年3月31日 訓令第77号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第77号