○美作市立作東老人保健施設運営委員会規程

平成17年3月31日

訓令第75号

(目的)

第1条 美作市立作東老人保健施設の管理並びに介護業務の進歩向上を図るため、美作市作東老人保健施設運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を調査・審議する。

(1) 内規の制定及び改廃に関すること。

(2) 重要な施設の改善に関すること。

(3) 利用者のサービスに改善に関すること。

(4) 老人保健施設内の係の連絡協調に関すること。

(5) 老人保健施設施設の経営の合理化及び能率化に関すること。

(6) 老人保健施設の財務に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、老人保健施設管理全般の重要事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は保健福祉部長、副委員長は事務長とし、委員長に事故ある時は、副委員長が委員長の職務を代行する。

3 委員は、医師、事務長、看護師長及び委員長が指名する科及び係の代表者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、必要に応じ開くことができる。

3 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、その事案に関係ある職員の出席、説明及び資料の提出を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、事務室で処理する。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(令和6年9月30日訓令第2号)

この訓令は、令和6年9月30日から施行する。

美作市立作東老人保健施設運営委員会規程

平成17年3月31日 訓令第75号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第75号
令和6年9月30日 訓令第2号