○美作市立作東老人保健施設運営規程
平成17年3月31日
訓令第72号
(運営規程設置の主旨)
第1条 地方公共団体美作市が開設する美作市立作東老人保健施設(以下「当施設」という。)が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(施設の目的)
第2条 当施設は、要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保険施設サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。
2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。
3 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
4 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
5 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
(施設の名称及び所在地等)
第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1) 施設名 美作市立作東老人保健施設
(2) 開設年月日 平成5年5月12日
(3) 所在地 岡山県美作市江見280番地
(4) 電話番号 (0868)75―2772 FAX番号 (0868)75―2631
(5) 管理者 美作市長
(6) 介護保険指定番号 3353780004:岡山県
(従業者の職種、員数)
第5条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。
(1) 医師(施設長) 1人
(2) 薬剤師 1人
(3) 看護職員 6人以上
(4) 介護職員 13人以上
(5) 支援相談員 1人
(6) 理学療法士・作業療法士 2人
(7) 管理栄養士 1人
(8) 介護支援専門員 1人
(9) 事務長 1人
(10) 事務員 1人
(11) 調理員 4人以上
(従業者の職務内容)
第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 医師(施設長)は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行い、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(2) 薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。
(3) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の施設サービス計画に基づく看護を行う。
(4) 介護職員は、利用者の施設サービス計画に基づく介護を行う。
(5) 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市区町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。
(6) 理学療法士・作業療法士は、リハビリテーションプログラムを作成するとともに機能訓練の実施に際し指導を行う。
(7) 管理栄養士は、身体の状況・栄養状態の把握、食事の提供、品質管理及び評価等、利用者の栄養管理を行う。
(8) 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案を立てるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。
(9) 事務長は、事務管理全般の業務を統括する。
(10) 事務員は、事務処理及び施設の管理全般の業務を行う。
(11) 調理員は、管理栄養士の指示により利用者等の給食に関する業務を行う。
(入所定員)
第7条 当施設の入所定員は、50人とする。
(介護老人保健施設のサービス内容)
第8条 当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話とする。
2 介護保健施設(Ⅰ)の人員体制とする。
(利用者負担の額)
第9条 利用者負担の額を以下のとおりとする。
(1) 保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払を受ける。
(2) 利用料として、日用生活品費、教養娯楽費、室料、私物の洗濯代、その他の費用等利用料を、別に定める利用料金表により支払いを受ける。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第10条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
(1) 面会は、午前8時30分から午後8時までとする。
(2) 消灯時間は、午後9時とする。
(3) 外出・外泊は、原則として親族が付き添うこと。
(4) 飲酒・喫煙は、控えること。
(5) 設備・備品の利用は、大切に扱うこと。
(6) 所持品・備品等の持ち込みは、職員の指示・許可の下に行うこと。
(7) 金銭・貴重品の管理は、原則として施設が管理する。
(8) 外泊時等の施設外での受診は、看護職員へその旨申し出ること。
(9) ペットの持ち込みは、衛生上、禁止する。
(10) 利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。
(11) 他利用者への迷惑行為は禁止する。
(非常災害対策)
第11条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1) 防火管理者には、事業所職員を充てる。
(2) 火元責任者には、事業所職員を充てる。
(3) 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
(4) 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5) 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
(6) 防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
①防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)…年2回以上
(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
②利用者を含めた総合避難訓練…年1回以上
③非常災害用設備の使用方法の徹底…随時
(7) その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(職員の服務規律)
第12条 職員は、関係法令及び諸規則を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1) 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(職員の質の確保)
第13条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
(職員の勤務条件)
第14条 職員の就業に関する事項は、別に定める美作市条例の就業規則による。
(職員の健康管理)
第15条 職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。
ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。
(衛生管理)
第16条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 食中毒及び伝染病(感染症)の発生を防止するとともに蔓延することがないよう、水廻り設備、厨房設備等の衛生的な管理を行う。
3 管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
(守秘義務)
第17条 施設職員に対して、施設職員である期間及び施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第18条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
2 運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応については、施設内に掲示する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。