○美作市立作東診療所薬事委員会規程

平成17年3月31日

訓令第70号

(設置)

第1条 美作市立作東診療所における薬事業務の改善向上、安全性の確保並びに効率的な運営を図るため、美作市立作東診療所事委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査、審議する。

(1) 処方箋・注射箋の監査、管理、調剤、製剤に関すること。

(2) 医薬品(麻薬を含む。)の検査、情報に関すること。

(3) 服薬指導に関すること。

(4) その他目的達成に必要と認めたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は院長、副委員長は事務長とし、委員長に事故ある時は、副委員長が委員長の職務を代行する。

3 委員は、医師、看護師長、事務長、薬剤師及び委員長が指名する科及び係の代表者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、毎月1回開くものとし、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、意見を聞くことができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、薬局において行う。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

美作市立作東診療所薬事委員会規程

平成17年3月31日 訓令第70号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第70号