○美作市立作東診療所運営委員会規程

平成17年3月31日

訓令第66号

(目的)

第1条 美作市立作東診療所の管理並びに医療の進歩向上を図るため、美作市作東診療所運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を調査・審議する。

(1) 内規の制定及び改廃に関すること。

(2) 重要な診療施設の改善に関すること。

(3) 患者サービスの改善に関すること。

(4) 診療所内の係の連絡協調に関すること。

(5) 診療所の経営の合理化及び能率化に関すること。

(6) 診療所財務に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、診療所管理全般の重要事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は所長、副委員長は事務長とし、委員長に事故ある時は、副委員長が委員長の職務を代行する。

3 委員は、医師、事務長、看護師長及び委員長が指名する科及び係の代表者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、定期的に毎月1回開くものとする。ただし、必要に応じ臨時委員会を開くことができる。

3 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、その事案に関係ある職員の出席、説明及び資料の提出を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、事務室で処理する。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

美作市立作東診療所運営委員会規程

平成17年3月31日 訓令第66号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第66号