○美作市立大原病院に勤務する職員の被服貸与規程

平成17年3月31日

訓令第65号

(目的)

第1条 この訓令は、美作市立大原病院に勤務する職員(臨時職員を含む。以下「職員」という。)の衛生管理の徹底と業務効率の向上を図るため、被服等の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与期間等)

第2条 被服等を貸与する職員の範囲、貸与する被服等の品目、数量及び貸与期間は別表に定めるとおりとする。

2 院長は、業務上必要があると認めるときは市長の承認を得て前項に規定する被服等以外の被服等を職員に貸与することができるものとし、その数量及び貸与期間は、前項の例に準じて貸与の都度、施設長が定める。

(着用期間)

第3条 夏期用、冬期用の着用区分のある被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、院長は、気候その他の状況によりこの期間を適宜に伸縮することができる。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(貸与の手続)

第4条 第2条の規程により貸与される被服等(以下「貸与品」という。)の貸与を受けようとする職員は、被服等貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該職員に対して貸与品を貸与するものとする。

(被服の保全)

第5条 被貸与者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 貸与被服を常時善良な注意をもって使用又は保管すること。

(2) 貸与被服を勤務以外に着用しないこと。

(3) 貸与被服を他人に貸与し、若しくは交換又は売却その他の処分をしないこと。

2 貸与被服の補修等は、自己の責任において行わなければならない。ただし、自己の責任に帰さない理由により生じたき損又は汚損については、この限りでない。

(被服の返納)

第6条 被貸与者は、次の各号に該当したときは、被服返納書(様式第2号)に当該被服を添えて、市長に返納しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 業務内容を異にして異動したとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、市長が貸与品の返納を命じたとき。

2 前項の規定により返納された貸与品を再度貸与する場合におけるその貸与期間は、当該貸与品の残存期間とする。

(被服の滅失等の届出及び再貸与)

第7条 被貸与者は、貸与期間中貸与被服を滅失したとき、又はき損により使用に堪えなくなったときは速やかに、貸与被服滅失(き損)(様式第3号)及び被服再貸与申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 前項の届出があった場合、市長は被服を再貸与することができる。

(弁償)

第8条 被貸与者は、故意又は重大な過失により被服を滅失し、又はき損したときは、当該被服の残存価格を弁償しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(被服の交付)

第9条 貸与期間を満了した後の被服は、これを当該職員に交付することができる。

(共用被服)

第10条 市長は、業務上必要があるときは、被服等を備えつけ、必要と認めた業務に従事する職員に対して共用させることができる。

(管理)

第11条 院長は、被服等貸与簿(様式第5号)により常に被服等の貸与の状況を把握し、その取り扱いを厳正にしなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、貸与品の取り扱いについては、別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第23号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日訓令第13号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

貸与品の品名

数量

貸与期間

備考

医師、医療技術員、薬剤師及びその部所に所属する職員

白衣(上・下)

1

2年

初年度に限り3着貸与

看護業務に従事する職員

看護衣

1

2年

初年度に限り3着貸与

予防衣

1

2年

帽子

1

3年

給食調理、炊事の業務に従事する職員

給食服(上)

1

2年

初年度に限り3着貸与

三角巾

1

2年

女性事務職員

夏事務服(上・下)

1

2年

初年度に限り2着貸与

冬事務服(上・下)

1

3年

院内の清掃業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

2年

初年度に限り2着貸与

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美作市立大原病院に勤務する職員の被服貸与規程

平成17年3月31日 訓令第65号

(平成21年7月1日施行)