○美作市立診療施設運営連絡会規程
平成17年3月31日
訓令第64号
(目的)
第1条 美作市立病院及び診療所の管理並びに医療の進歩向上を図るため、美作市立診療施設運営連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(1) 病院、各診療所事業の運営に関すること。
(2) 病院、各診療所の事務の合理化、改善等に関すること。
(3) 医療の進歩向上に関すること。
(4) 地域包括医療に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、病院及び診療所の管理全般の重要事項に関すること。
(構成)
第3条 連絡会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は保健福祉部長、副委員長は大原病院長とし、委員長に事故ある時は、副委員長が委員長の職務を代行する。
3 委員は、診療所長、病院副院長、事務長、総看護師長及び看護師長をもって充てる。
(会議)
第4条 連絡会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、定期的に3ヶ月に1回開くものとする。ただし、必要に応じ臨時委員会を開くことができる。
3 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、その事案に関係ある職員の出席、説明及び資料の提出を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、保健福祉部大原病院事務局で処理する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第22号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第13号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。