○美作市立大原病院臨床検査適正化検討委員会規程

平成17年3月31日

訓令第63号

(目的)

第1条 美作市立大原病院における臨床検査の精度の向上及び標準化のための検討を図るため、美作市立大原病院臨床検査適正化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を調査・審議する。

(1) 臨床検査精度管理のための調査研究。

(2) 臨床検査精度管理のための対策の立案並びにその実施にあたっての指導。

(3) その他、臨床検査精度管理のために必要と認められること。

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は院長、副委員長は副院長とし、委員長に事故ある時は、副委員長が委員長の職務を代行する。

3 委員は、医師、事務長、総看護師長、看護師長、臨床検査技師及び委員長が指名する科及び係の代表者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、定期的に毎月1回開くものとする。ただし、必要に応じ臨時委員会を開くことができる。

3 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、その事案に関係ある職員の出席、説明及び資料の提出を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、臨床検査科で処理する。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

美作市立大原病院臨床検査適正化検討委員会規程

平成17年3月31日 訓令第63号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第63号