○美作市立大原病院給食委員会規程
平成17年3月31日
訓令第60号
(設置)
第1条 美作市立大原病院における病院給食の改善向上、安全性の確保並びに効率的な運営を図るため、美作市立大原病院給食委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査、審議する。
(1) 給食計画及び給食の調査改善に関すること。
(2) 施設及び設備の改善に関すること。
(3) 業務方法の工夫に関すること。
(4) 栄養衛生の研究に関すること。
(5) その他目的達成に必要と認めたこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副院長及び委員をもって組織する。
2 委員長は院長、副委員長は事務長とし、委員長に事故ある時は、副委員長が委員長の職務を代行する。
3 委員は、医師、総看護師長、看護師長、管理栄養士及び委員長が指名する科及び係の代表者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、毎月1回開くものとし、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、意見を聞くことができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、栄養科において行う。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。