○美作市立大原病院院内感染対策委員会規程

平成17年3月31日

訓令第59号

(目的及び設置)

第1条 美作市立大原病院における患者及び職員の院内感染防止対策を推進するため、美作市立大原病院院内感染対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、研究及び審議する。

(1) 各職種、各職場の感染防止対策に関すること。

(2) 感染防止対策実施の監視と指導に関すること。

(3) 職員の教育に関すること。

(4) 職員の感染性疾患の健診並びに入院患者及び医師が必要と認める外来患者に対する検査の計画、調整、実施に関すること。

(5) 検査結果に基づく判定及び該当職員、患者への指示、通知に関すること。

(6) 感染に関連する事故の記録に関すること。

(7) ワクチン投与による感染防止に関すること。

(8) 二次感染防止のための医療廃棄物処理に関すること。

(9) その他感染防止に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は院長、副委員長は副院長とし、委員長に事故ある時は、副委員長が委員長の職務を代行する。

3 委員は、医師、事務長、総看護師長、看護師長、臨床検査技師及び委員長が指名する科及び係の代表者をもって充てる。

4 委員会は、必要に応じて小委員会を設けることができる。

(委員長の職務及び職務代理)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、毎月1回開くものとし、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、臨床検査科において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

美作市立大原病院院内感染対策委員会規程

平成17年3月31日 訓令第59号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第59号