○美作市立大原病院医療事故防止対策委員会規程
平成17年3月31日
訓令第58号
(目的)
第1条 美作市立大原病院における医療事故を防止するとともに、医療事故が発生した場合に迅速、適切に対処するため医療事故防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 医療事故 医療に関わる場所で、医療従事者の過誤、過失の有無を問わず医療の全過程において発生するすべての人身事故をいい、次の場合を含むものをいう。
ア 死亡、生命の危険、病状の悪化等の身体的被害及び苦痛、不安等の精神的被害が生じた場合
イ 医療行為とは直接関係なく、患者が廊下で転倒し、負傷した事例等の場合
ウ 患者についてだけでなく、注射針の誤刺のように、医療従事者に被害が生じた場合
(2) ヒヤリ・ハット事例 医療に関わる場所で、患者には実施されなかったが、仮に実施されたとすれば、何らかの被害が予測される場合、若しくは患者に実施されたが、結果的に被害が無く、またその後の観察も不要になった場合等の経験を有する事例をいう。
(1) 医療事故の予防に関すること。
(2) 医療事故に対する措置に関すること。
(3) 医療事故の真相と原因に関すること。
(4) 医療事故の院内報告体制に関すること。
(5) その他医療事故の防止、対処等に関すること。
(構成)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は院長、副委員長は副院長とし、委員長に事故ある時は、副委員長が委員長の職務を代行する。
3 委員は、医師、事務長、看護師長及び委員長が指名する科及び係の代表者をもって充てる。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、定期的に毎月1回開くものとする。ただし、必要に応じ臨時委員会を開くことができる。
3 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、その事案に関係ある職員の出席、説明及び資料の提出を求め、意見を聴取することができる。
(事故の措置等)
第6条 職員は、自己の行為で医療事故が発生したとき、若しくは医療事故の発生を認識したときは、応急措置並びにその手配、医療事故の拡大防止などの必要な措置を講じなければならない。
(ヒヤリ・ハット事例の報告)
第7条 ヒヤリ・ハット事例を体験した職員は、ヒヤリ・ハット事例報告書(様式第2号)を委員会に提出し、委員会は、医療事故の防止対策に役立てなければならない。
2 委員会は、ヒヤリ・ハット事例報告書を提出した者に対し、当該報告書を提出したことを理由に不利益な処分を行ってはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務局で処理する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。