○美作市立大原病院褥瘡対策チーム設置規程

平成17年3月31日

訓令第56号

(目的)

第1条 この訓令は、美作市立大原病院における褥瘡ケアに関する質の向上及び褥瘡発生率と重症化の低減を図るため、美作市立大原病院褥瘡対策チーム(以下「対策チーム」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 対策チームは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。

(1) 褥瘡発生リスクアセスメントに関すること。

(2) 褥瘡発生率の調査、報告及び問題把握に関すること。

(3) 褥瘡予防の取り組みに関すること。

(4) 体圧分散法及び除圧管理に関すること。

(5) 褥瘡ケアに関すること。

(6) 教育及び啓蒙に関すること。

(7) その他特に褥瘡対策に関し、院長が審議を必要と認める事項

(組織)

第3条 対策チームは、リーダー、サブリーダー及びメンバーをもって組織する。

2 リーダーは、副院長をもって充て、サブリーダーは、一般病棟の看護師長をもって充てる。

3 メンバーは、医師(担当主治医)及びリーダーが指名する看護師、看護助手、薬剤師、管理栄養士、理学療法士をもって充てる。

(リーダーの職務)

第4条 リーダーは、対策チームを代表し、会務を総理する。

2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策チームの会議は、リーダーが招集し、議長となる。

2 対策チームの会議は、原則として月1回とする。ただし、必要に応じ臨時に開くことができるものとする。

(関係者の出席)

第6条 リーダーは、対策チームにおける審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、報告又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、看護局において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、リーダーが別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

美作市立大原病院褥瘡対策チーム設置規程

平成17年3月31日 訓令第56号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第56号