○美作市国民健康保険高額療養費委任払実施要綱

平成17年3月31日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、美作市国民健康保険高額療養費の支払の特例について、必要な事項を定めることを目的とする。

(要件)

第2条 高額療養費の給付を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で療養取扱機関(以下「病院等」という。)に対し高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると市長が認める者のうち、保険料を完納している者、又は滞納額を分納誓約により納付履行中若しくは災害等の特別事情により徴収猶予の措置を受けている者は、病院等の了解の上、高額療養費の受領の権限を病院等に委任することができる。

2 前項の高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると市長が認める者は、次のとおりとする。

(1) 低所得者

(2) その他特に市長が必要と認める者

(手続)

第3条 高額療養費委任払の適用を受けようとする世帯主は、高額療養費委任払認定申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 高額療養費委任払の適用が認められた世帯主は、委任状(様式第2号)により病院等と委任契約を結び、高額療養費支給申請書に添えてこれを市長に提出するものとする。

(支払)

第4条 市長は、岡山県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき高額療養費の支給を決定したときは、病院等に通知するとともに当該高額療養費を支払うものとする。

(適用除外)

第5条 第2条に規定する委任は、交通事故等の第三者の行為による医療費であると認められるときは、適用しないものとする。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

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美作市国民健康保険高額療養費委任払実施要綱

平成17年3月31日 告示第41号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 告示第41号