○美作市介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号又は第94条第1項第3号の居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請に係る理由書(以下「理由書」という。)を作成した者を助成することを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の助成を受けられる者は、理由書を作成した介護支援専門員、作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者又は地域包括支援センターの担当職員とする。

ただし、居宅介護支援又は介護予防支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し理由書を作成した場合のみ、本事業の対象とする。

(手数料)

第3条 理由書の作成手数料は、1件につき2,000円とする。

(手数料の請求)

第4条 理由書を作成した者は、介護保険住宅改修支援事業請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年6月1日告示第94号)

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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美作市介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第40号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成17年3月31日 告示第40号
平成18年6月1日 告示第94号