○美作市介護保険苦情相談窓口設置運営要綱

平成17年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険に関する苦情相談を受け付ける窓口を設置するとともに、苦情相談の処理方法等を定めることにより、介護保険制度の円滑な運営に資することを目的とする。

(苦情相談窓口の設置)

第2条 健康政策課及び各総合支所内に介護保険に関する苦情相談を受け付ける窓口を設置するものとする。

2 苦情相談を担当する必要な職員を配置するものとする。

(処理方法)

第3条 苦情の原因が介護保険に関する情報不足や誤解から生じ易いことにかんがみ、誠意をもって十分に苦情を聞き、又は相談に応じ、説明に努めるものとする。

2 前項の苦情相談窓口への対応及び説明によっても、苦情が解消できない場合は、苦情の内容に応じた窓口の紹介又は法的手続を説明するものとする。

(記録保存)

第4条 苦情相談の受付及び処理に当たっては、介護保険苦情相談受付表により苦情相談内容を聞き取り、処理した結果を記録保存するものとする。

(情報交換及び苦情の解決)

第5条 関係行政機関と十分に情報交換に努め、苦情の解決に努力するものとする。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日告示第31号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年6月10日告示第51号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月17日告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

美作市介護保険苦情相談窓口設置運営要綱

平成17年3月31日 告示第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成17年3月31日 告示第38号
平成18年3月29日 告示第31号
平成26年6月10日 告示第51号
令和3年3月17日 告示第32号