○美作市精神障害者居宅介護等事業運営要綱
平成17年3月31日
告示第37号
(目的)
第1条 精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事及び身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の一部を適正な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療福祉法人等(以下「実施施設」という。)に委託して実施することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等の便宜を必要とするものとする。ただし、手帳の申請と事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。
(便宜の内容)
第4条 事業は、実施施設により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げる便宜のうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買物
ウ 衣類の洗濯、補修
エ 住居等の掃除、整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ 通院、交通や公共機関の利用等の援助
ウ その他必要な身体の介護
(3) 相談及び助言に関すること。
生活、身上、介護に関する相談、助言
(利用者の決定等)
第5条 この事業は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)からの申込みによるものとする。ただし、市長が必要と認める場合にあっては、申込み事後でも差し支えない。
(1) 市長は、利用者等より申込みがあった場合、本告示をもとにその必要性を検討し、できる限り速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。なお、便宜の供与の要否決定に当たっては、手帳又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の所持、主治医の有無並びに利用者の同意を得て主治医の意見を求めることなどにより、病状の安定及び定期的な通院について確認することとする。
(2) 市長は、当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、利用者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から退去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。
(3) 市長は、利用者等の利便を図るため、実施施設を経由してホームヘルパーの派遣の申込みを受けることができる。
(4) 市長は、便宜を供与する決定をした時は、利用者等に対し「精神障害者居宅介護等利用者証」(別記様式)を交付するものとし、利用者等はこれを実施施設に提示して利用に関する手続を行う。
(5) 実施施設は、便宜の供与の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の便宜の選択に資すると認められる重要事項を記載した文章を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、便宜の供与の契約を締結する。(委託で事業を行う場合は、市長名で行う。)
(6) 市長は、利用者について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うこととする。
(費用負担の決定)
第6条 利用者は、別表の基準により便宜の供与を受けた時間数に応じて、費用の負担をするものとする。
(ホームヘルパーの選考)
第7条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考する。
(1) 心身とも健全であること。
(2) 精神障害者ホームヘルパー講習又はこれと同程度以上の講習であると市長が認めたものを終了していること。
(3) 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(4) 精神障害者の介護、家事及び相談助言を適正に実施する能力を有すること。
(ホームヘルパーの研修)
第8条 実施施設は、ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施し、その後も年1回以上の研修をするものとする。
(関係機関との連携)
第9条 市は、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、医療機関、精神障害者地域生活支援センター等の関係機関との連携を密にし、この事業を円滑に実施するものとする。
(その他)
第10条 その他この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第6条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者等負担額 (1時間あたり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 |
B | 生活中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生活中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生活中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生活中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生活中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生活中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |