○美作市障害児(者)地域療育等支援事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第90号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児(者)、発達障害児(者)(以下「在宅障害児(者)」という。)の地域における生活を支えるために、身近な地域で療育指導、相談等が受けられる療育機能の充実を図り、もって在宅障害児(者)の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。なお、この事業を障害児(者)施設を経営する社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の実施対象者は、市に居住する在宅障害児(者)、又はその疑いがある児、並びにその保護者とする。
(実施内容)
第4条 事業の内容は、次の事項とする。
(1) 訪問による相談・指導事業等
(2) 集団・個別による療育教室等
(3) 施設支援事業等
(4) その他支援に必要な事項等
(担当者)
第5条 事業の実施構成員は、療育訓練の目的に応じ、次の職員のうち必要なものとする。
(1) 医師
(2) 心理判定員
(3) 訓練士(機能・言語)
(4) 保育士・保健師
(5) その他関係職員
(記録の作成)
第6条 各教室等では、個人記録票を作成し、市で保管するものとする。
(関係機関との連携及び協力)
第7条 事業の運営に際し、児童相談所、福祉事務所、県民局、児童福祉施設、保育園、認定こども園、幼稚園、学校等と連携し指導が円滑に実施されるようにつとめるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 事業の報酬及び費用弁償は市で定める金額とする。
(秘密の保持)
第9条 療育指導にあたるものは、職務上知りえた在宅障害児(者)に関する秘密の保持を図るものとする。
(その他)
第10条 この告示の定めにないものについては、協議の上定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成29年9月28日告示第117号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。