○美作市障害者用自動車改造費・運転免許取得費助成事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、障害者が就労等のため、自らが使用し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の改造(以下「自動車改造」という。)に要する費用及び障害者の自動車運転免許の取得(以下「運転免許取得」という。)に要する費用の一部を助成することにより、障害者の社会経済活動への参加を促進し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「身体障害者」とは、市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者。「知的障害者」とは、市内に住所を有し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更正相談所が判定を行った判定書を受けている者。「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45号の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者とする。

(助成の対象者)

第3条 自動車改造及び自動車運転免許取得の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) 自動車改造の助成対象者は、身体障害者のうち、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級(上肢、下肢、体幹又は運動の機能障害を有する者に限る。)、知的障害者及び精神障害者に該当し、就労等のため、自らが使用し運転する自動車の操向装置又は駆動装置等の一部を改造する必要があるもの

(2) 運転免許取得の助成対象者は、障害程度に関わらず、運転免許取得により社会参加が見込まれる障害者

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者及び当該助成対象者と生計を一にする扶養義務者等の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条に規定する支給の制限に該当しない額及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条に規定する所得制限額を超えないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(助成金)

第4条 自動車改造及び自動車運転免許取得の助成金は、次の各号のとおりとする。

(1) 自動車改造の助成金は、自動車の改造に直接要した費用とする。ただし、10万円を限度とする。

(2) 運転免許取得の助成金は、免許の取得に直接要した費用の2/3以内とする。ただし、10万円を限度とする。

(申請)

第5条 前条の助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定めるところにより市長に申請しなければならない。

(1) 自動車改造の助成申請は、美作市障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に改造を行う業者の見積書及び改造箇所の図面を添えて市長に提出しなければならない。

(2) 運転免許取得の助成申請は、美作市障害者運転免許取得費助成申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した際その内容を審査の上、助成金の支給の可否を決定し、美作市自動車改造費・運転免許取得費助成決定通知書(様式第3号)又は美作市自動車改造費・運転免許取得費等助成却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(改造計画等の変更)

第7条 助成金の支給決定の通知を受けた者(以下「支給決定者」という。)が、自動車改造又は運転免許取得を中止し、若しくは申請内容を変更しようとするときは、障害者用自動車改造等計画変更(中止)承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(完了届)

第8条 支給決定者は、当該自動車の改造又は運転免許の取得が完了したときは、次に定めるところにより完了した旨の届出をしなければならない。

(1) 自動車改造の完了報告は、障害者自動車改造完了届(様式第6号)に改造箇所の図面、自動車検査証の写し並びに所要経費を証明する書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(2) 運転免許取得の完了報告は、障害者自動車運転免許取得届(様式第7号)に当該運転免許証の写し等を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の支給及び返還)

第9条 市長は、前条の届出に基づき、提出書類の審査を行い、適正と認められるときは、支給決定者が指定する金融機関の口座へ振込みの方法により助成金を支給するものとする。

2 市長は、支給決定者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたとき、若しくは目的以外に使用したと認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

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美作市障害者用自動車改造費・運転免許取得費助成事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第36号

(平成17年3月31日施行)