○美作市高齢者福祉センター「やまゆり苑」運営事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市高齢者福祉センター「やまゆり苑」設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第126号)第3条に規定する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(老人福祉センター)
第2条 老人福祉センターは、市内在住の高齢者に対し、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を図り、多年にわたる経験と知識を生かし、その希望と能力に応じた作業等社会的活動を行う場所を提供することにより、高齢者の心身の健康と生きがいの増進を図ることを目的とし、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 各種相談事業
老人の生活、住宅、身上及び疾病の予防、治療等に関する相談に応じ、適当な援助、指導を行う。(生活相談、健康相談)
(2) 教養講座等実施事業
老人の教養の向上及びレクリエーション等のための事業を行い、又はそのために必要な便宜を図る。ただし、工芸品の製作等の場合作業に必要な原材料の実費は利用者の負担とする。
(3) 老人クラブ援助事業
老人クラブの運営について援助を行う。
(4) その他住民ニーズに応じた事業の実施
(デイサービスセンター)
第3条 デイサービスセンターは、市内在宅の虚弱老人等に対し、通所又は輸送の方法により、各種のサービスを提供し、当該老人の自立・生活の助長、社会的孤立感の解消及び身体機能の維持・向上等を図るとともに、その家族の肉体的・精神的な負担の軽減を図ることを目的とし、事業の内容は次に掲げるものとする。
(1) 生活指導に関すること。
(2) 日常動作訓練に関すること。
(3) 養護に関すること。
(4) 家族介護者教室に関すること。
(5) 健康チェックに関すること。
(6) 送迎サービスに関すること。
(7) 入浴サービスに関すること。
(8) 給食サービスに関すること。
(デイサービス事業対象者)
第4条 デイサービスを受けることができる者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者及びその他市長が必要と認めた者で、身体が虚弱なために日常生活を営むうえで支障があるものとする。
(1) 疾病又は負傷のため、入院治療の必要な者
(2) 伝染病疾患を有する者
(3) 精神に著しい支障があり、他に迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) 輸送不能な者
(5) その他市長が不適当と認めた者
(デイサービス事業利用者定員)
第5条 デイサービス事業の一日の利用者は、15人程度とする。
(デイサービス事業の登録申請)
第6条 デイサービス事業を受けようとする者は、美作市高齢者福祉センター「やまゆり苑」設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年美作市規則第80号。以下「規則」という。)に定める申請書を、毎年市長に提出するものとする。
(1) サービスを受ける必要がなくなったとき。
(利用日の変更)
第9条 市長は、利用当日、利用者の健康状態が悪いと判断したときは、利用日を変更することができる。
(サービスの中止)
第10条 市長は、登録台帳に登録されているものが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、サービスを中止することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、登録決定を受けたことが判明したとき。
(2) 第8条に規定する届出を怠ったことが判明したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(受託者への通知)
第11条 市長は、デイサービス事業の管理及び運営を委託した社会福祉法人(以下「受託者」という。)に、規則第5条の規定による通知書等の写しを通知するものとする。
(受託者からの報告)
第12条 受託者は、事業の実施状況及び経理状況について、毎月翌月10日までに市長に報告するものとする。
(利用料)
第13条 事業の利用者は、利用に際し利用料として、入浴サービス、給食サービス、日常動作訓練等に伴う原材料等の実費を負担するものとし、直接事業の受託者に支払うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。