○美作市立作東老人保健施設管理規程

平成17年3月31日

訓令第54号

第1章 総則

(事業目的)

第1条 この訓令は、老人保健施設(以下「施設」という。)の運営管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 介護保険法に基づき、入所者が施設の生活の中で自助、自立能力を高めることを支援し、家庭復帰、社会復帰することを目指す。

(運営方針)

第2条 老人を取りまく環境及びニーズを的確に把握し、家庭、市、施設が連携をとりあう。

2 施設は明るく、衛生的で家庭的な雰囲気を有するとともに充実したサービスを提供する。

(施設の管理者)

第3条 施設の管理者は市長とする。

第2章 職員及び服務

(職員の区分と定数)

第4条 職員の区分と定数は次のとおりとする。

(1) 医師(施設長) 1人

(2) 事務長 1人

(3) 薬剤師 1人

(4) 理学療法士又は作業療法士 2人

(5) 支援相談員 1人

(6) 看護職員 6人以上

(7) 介護職員 13人以上

(8) 介護支援専門員 1人

(9) 管理栄養士 1人

(10) 調理員 4人以上

(11) 事務員 1人以上

2 職員は、美作市高齢者福祉施設等の職員と兼務することができる。

(職務内容)

第5条 職員の職務内容は次のとおりとする。

(1) 医師(施設長)

管理者の命を受け、施設を代表して業務を管理し、常に入所者等の心身の状態の把握に務め、的確な診断のもとに必要な検査、投薬処置、注射等を適切に行う。

(2) 事務長

事務管理全般の業務を統括する。

(3) 薬剤師

入所者の服薬等に関する調剤及びその他の業務。

(4) 理学療法士又は作業療法士

医師と協議のうえ、運動機能や日常生活動作の改善を中心とした訓練や指導業務に従事する。

(5) 支援相談員

 入所者等及び家族の処遇上の相談

 生活、行動プログラムの作成

 レクリエーション等の計画、指導

 市町村及び医療機関との連携

 ボランティアとの連携及び指導

(6) 看護職員

医師の指示により看護業務に従事する。又、各専門スタッフとの連携をもちながら、リハビリ訓練の指導、介助、生活介護の援助、家族への看護、介助の指導等をする。

(7) 介護職員

看護師等及び各専門スタッフの指示により生活介護全般の業務に従事し、リハビリ訓練の介助、家族への介護指導等をする。

(8) 介護支援専門員

利用者の施設サービス計画の原案をたてると共に要介護認定及び要介護認定更新の申請手続を行う。

(9) 管理栄養士

医師との協議のうえ栄養指導、献立表の作成、調理の業務に従事する。

(10) 調理員

管理栄養士の指示により入所者等の給食に関する業務に従事する。

(11) 事務員

事務処理及び施設の管理全般の業務に従事する。

(12) その他職員

施設長の指示により、施設の管理全般の業務に従事する。

第3章 入所者の処遇

(判定委員会)

第6条 施設の入所及び退所を円滑に行うため施設内に、判定委員会を設置するものとする。

2 判定委員会の委員は7人以内とする。

3 判定委員会は定期的に開催し、入退所者等の身体状態及び病状に照らしその対応について協議するものとする。

(入所者へのサービス)

第7条 入所者に対する施設療養その他のサービス内容は次のとおりとする。

(1) 基本的サービス

 医療と福祉を統合した老人サービス

病院での入院治療を必要としないが、介護を要する状態の老人を一定期間収容し、医学的な管理のもとで介護、機能訓練、その他軽度の医療サービスと充実した日常生活上のサービスを提供する。

 「生きがい」を高めるための精神的サービス

老人の孤独感を癒すため、老人とのコミュニケーションに努めレクリエーション、趣味、地域社会との交流など、老人の「生きがい」を高めるためのケア・サービスを行う。

 介護を必要とする老人の在宅での生活を容易にするために、介護する家族及び地域住民(ボランティア)に対し、介護法の指導、訓練及び相談事業を行う。

(2) 具体的サービス

 離床期又は歩行期のリハビリテーション

 日常生活動作訓練

 体位交換、食事の世話、看護、介護サービス

 入所者の入浴は週2回以上とし、健康上入浴することが好ましくない場合は適宜清拭する

 比較的安定した病状に対する診察、投薬、注射、検査、処置等の医療サービス

 入所者に病状の急変、悪化が生じた場合には、協力病院との連携のもとに適切な処置をとる

 教養、娯楽のための催物、日常生活サービス

第4章 入所者の守るべき規律

(入所者の遵守事項)

第8条 入所者の遵守事項は次のとおりとする。

(1) 施設長その他職員の指導又は指示に従い、団体生活の秩序を守り、相互の和に努めること。

(2) 面会時間は、原則として午前8時30分から午後8時までとする。

面会の際は、必ず事務所若しくはサービスステーションに申し出ること。

(3) 外出・外泊を希望する場合は、所定の手続をとってサービスステーションに提出し、施設長の許可を得ること。

(4) 消灯は原則として午後9時とする。

(5) 入所者が遵守事項に違反した場合は、利用を拒むことができる。

第5章 施設の管理

(非常災害対策)

第9条 非常災害時における対策は次のとおりとする。

(1) 年間防災計画を作成するとともに、常に訓練に励み災害防止に努めるほか、災害時の被害を最小限にくい止める。

(2) 緊急時の連絡体制を整備し、特に夜間・休日等の勤務職員の少ない時の非常事態については施設の全職員を招集する。

(3) 施設入所者が寝たきり等の老人であることから避難誘導に万全を期し、特に所轄消防機関の協力を得て、救助・搬送訓練を定期的に行う。

(4) 搬送器材等は担架・ストレッチャー等にこだわらず、マット・敷布・毛布・フトン等を利用し、低い姿勢で煙りを吸わせないよう、吸わないよう搬送することを念頭に入れておく。

(入所者及び施設の保健衛生管理)

第10条 入所者及び施設利用者の保健衛生の確保と、適切な健康管理を図るため次の各号を実施する。

(1) 厨房及び便所は清掃・消毒を励行し、常に清潔にする。

(2) 衣類・寝具等は適宜洗濯及び補修し、必要の都度消毒する。

(3) 常に療養室等の清潔、整理・整頓に努める。

(備付帳簿)

第11条 施設の状況を適正に把握するため、次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 管理に関する記録

 事業日誌

 職員の勤務状況、研修等に関する記録

 月間及び年間の事業計画表及び事業実施状況表

 運営委員会の会議記録

(2) 入退所の判定に関する記録

 入退所判定の経過及び結果

 「老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準」の第13条第5項に基づく定期的な判定の経過及び結果

(3) 施設療養その他サービスに関する記録

 入所者の台帳(病歴・生活歴・家族の状況を記録したもの)

 入所者のケース記録

 診療・看護・介護・機能訓練等の記録

 診療録等、診療に関する記録

 献立及び食事に関する記録

(4) 会計経理に関する記録

(5) 施設及び構造設備に関する記録

第6章 雑則

(規程の運用)

第12条 この訓令は、施設内における共同生活の円滑な運営及び社会の公共福祉に反しない限度において入所者が平等な人格者として尊重されるよう運用されなければならない。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

美作市立作東老人保健施設管理規程

平成17年3月31日 訓令第54号

(平成17年3月31日施行)