○美作市母子・父子自立支援員設置要領

平成17年3月31日

告示第84号

(設置)

第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条に規定する母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 支援員は、人格高潔で社会的信望があり、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦(以下「母子家庭等」という。)の福祉増進に必要な熱意及び識見並びに職務を行うに適する健康な心身を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 支援員の任期は、1年とする。ただし、再任は、妨げない。

(職務)

第3条 支援員は、法第8条第2項に掲げる業務のほか、母子家庭等を対象に、その自立に必要な相談指導業務に従事するものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、支援員について必要な事項は、福祉事務所長が市長の承認を得て別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成23年1月14日告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年9月18日告示第77号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

美作市母子・父子自立支援員設置要領

平成17年3月31日 告示第84号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第84号
平成23年1月14日 告示第3号
平成26年9月18日 告示第77号