○美作市保育所災害対策規程

平成17年3月31日

訓令第23号

(目的)

第1条 この訓令は美作市保育所における火災その他の災害を未然に防止するとともに被害を最小限に防止することを目的とする。

(防災管理組織)

第2条 火災その他の災害を未然に防止する処置を行うため防災管理者を置く。

2 防災管理者は園長をもって充てる。

3 防災管理者のもとに各室に火気取締責任者を置く。

4 火気取締責任者は、防災管理者が任命する。

(点検検査の実施)

第3条 防災管理者及び火気取締責任者は別表に定める点検基準に従い定期的に点検検査を行うものとする。

(改善措置)

第4条 前条の規定による検査の結果改善を要すると認められた事項については、速やかに改善の措置を講ずる。

(職員の措置)

第5条 最後に退所する職員は、照明及び火気の断絶を確認しロッカー等に施錠し、出入口及び窓を完全に閉鎖しなければならない。

(報告の義務)

第6条 職員は、防災上危険であると認められる事項を発見したときは、その状況を直ちに防災管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告があった場合の措置については、第4条に準ずる。

(通報)

第7条 職員は火災その他災害の発生を知ったときは、直ちに消防機関及び防災管理者に通報しなければならない。

2 火災その他非常事態が発生したときは非常ベル(園内放送口答)により職員及び入所児に伝達するとともに乳児又は幼児の保護者にも連絡しなければならない。

(避難)

第8条 火災その他非常事態が発生したときは、その災害の種類により、別に定める避難方法により直ちに入所児を安全な場所へ避難させなければならない。

(火気使用の制限)

第9条 防災管理者は、園内の諸施設について火気警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険、人命の安全上の危険が切迫していると認めたときは、火気使用等の中止を命じ又は危険な場所への立入りを中止することができる。

(防災訓練)

第10条 防災管理者は災害に際し被害を最小限度にとどめるため、毎月1回以上児童及び職員に対して通報・避難・消火等の訓練を行わなければならない。

2 前項の訓練結果については、防災訓練記録簿にその状況を記載するものとする。

(連絡事項)

第11条 防災管理者は、次の各号に掲げる事項について常に消防機関等と連絡を密にし、防災管理の適正を期するよう努めなければならない。

(1) 防災計画、救護計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 訓練指導の要請

(4) その他防災管理に関し必要な事項

(その他)

第12条 園長はこの訓令に定めるもののほか必要と認められる事項を別に定めることができる。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

別表(第3条関係)

点検基準

区分

回数

備考

防災上の設備

随時

非常ベル、火災報知器、天井、消火器、避難器具、非常照明、消火栓等の点検

整備清掃状況

毎日1回以上

たき火、電熱器、ストーブ、調理関係器具等の状況について行う

電気設備

6箇月に1回

園全般について絶縁抵抗測定等により点検検査を行うものとする。

危険物関係

毎日1回以上

 

美作市保育所災害対策規程

平成17年3月31日 訓令第23号

(平成17年3月31日施行)