○美作市在宅当番・救急医療情報提供実施事業運営要綱
平成17年3月31日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、地域住民の救急医療の確保を図るため、在宅当番医制の定着及び普及に関する事業の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 前条の目的を達成するため、事業の実施を市内の医療機関が属する医師会(以下「医師会」という。)に委託する。
(委託事業)
第3条 委託事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 休日の診療を行う在宅当番医の当番日の調整事業及び在宅当番医の実施事業
(2) 地域住民に対する救急医療知識の啓蒙啓発を行う事業
(3) 地域住民に対する救急医療に関する情報提供を行う事業
(委託額)
第4条 委託額は、次により算出された額とする。
(1) 美作市が医師会と協議の上、在宅当番・救急医療情報提供事業を実施するために必要な経費として定めた額とする。
(事業計画)
第5条 医師会は、次の書類を市長の定める期日までに提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 在宅当番・救急医療情報提供実施事業所要見込額明細書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 医師会は、委託事業が完了したときは、遅滞なく次の書類を提出するものとする。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 在宅当番・救急医療情報提供実施事業実績額明細書
(4) その他市長が必要と認める書類
(委託料の支払)
第7条 医師会は、前条の報告の審査を受けた後、速やかに委託費の支払請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の支払請求書を受理したときは、速やかに委託料を医師会に支払うものとする。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。