○美作市通学バス運転乗務員服務規程

平成17年3月31日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、通学バスの安全な運行、運転を図るため、通学バスを運転する者(以下「運転乗務員」という。)が服務上守らなければならない事項を定める。

(運転乗務員の心構え)

第2条 運転乗務員は、運行、運転にあたっては、人命尊重と安全を第一とし、常に交通関係法令及び交通道徳の厳守と互譲の精神を旨としなければならない。

(健康の保持)

第3条 運転乗務員は、安全運行、運転を行うため常に健康を保持し、次の各号に定める事項に配意しなければならない。

(1) 私生活を正しく、明朗化に努めること。

(2) 常に十分な睡眠をとるよう心掛けること。

(3) 同僚との和をはかり、明朗な職場づくりに努めること。

(運転時の服装等)

第4条 運転乗務員は、運行、運転業務に適した服装をし、常に清潔に留意しなければならない。

(過労の申し出)

第5条 運転乗務員は、過労、疾病、飲酒その他の理由により安全な運行、運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を教育長(以下「管理者」という。)並びに安全運転管理者に申し出なければならない。

(乗車準備)

第6条 運転乗務員は、運行、運転を行うにあたっては、次の各号に定める事項の点検又は確認を行うものとする。

(1) 運行運転命令及び指示、伝達事項の確認をすること。

(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具等の確認をすること。

(3) 常に車体の点検と清掃を行い、油類等の準備を怠らず、不時の運行にも即応できるよう心がけること。

(4) 運行、運転前には、仕業点検表(様式第1号)により点検し安全運転管理者に提出すること。

(5) 給油は、原則として美作市内の給油所を利用すること。

(運行記録)

第7条 運転乗務員は、運行日誌(様式第2号)を記録し管理者の閲覧に供しなければならない。

(運行の変更)

第8条 運転乗務員は、特別の場合を除き指示された以外の運行、運転をしてはならない。

(運転乗務員の交替禁止)

第9条 運転乗務員は、管理者の許可なくして担当車両を他に運行、運転させてはならない。

(安全運転義務)

第10条 運転乗務員は、運転中に安全な運行、運転に努めなければならない。

(運転上の厳守事項)

第11条 運転乗務員は、運行、運転にあたっては交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に定める事項を特に厳守しなければならない。

(1) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは徐行又は一時停止する。

(2) 踏切りを通過するときは、変速操作をしてはならない。

(3) 一時停止をするときは、急制動をかけないようにすること。

(4) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。

(5) 路面が積雪又は凍結しているときは、滑り止め用のチェーンを使用すること。

(交通事故の処置)

第12条 運転乗務員が万一交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護と近くの警察署への急報その他必要な処置を行ったのち、速やかにその状況を管理者及び安全運転管理者に報告し、その指示に従わなければならない。

(交通違反等の報告)

第13条 運転乗務員が交通法令に違反し、又は事故による処分が決定したときは、その状況及びその旨を速やかに管理者に報告しなければならない。

(故障及び破損の報告)

第14条 運転乗務員は、運行、運転中に車両の破損又は故障を生じたとき、又はこれらを発見したときは、管理者に報告し、その指示に従い所定の整備手続を行うものとする。

(停止の車両及び格納)

第15条 運行、運転停止の車両には常に施錠し、盗難、無断乗車などのないよう注意するとともに終業点検後所定の車庫に格納し、車鍵を責任をもって保管しなければならない。

(運行運転以外の勤務)

第16条 勤務時間内の運行、運転以外の勤務については、管理者の指示を受けることとする。

(身上異動等の報告)

第17条 運転乗務員は、運転免許の記載事項に変更を生じたときは、速やかに当該変更事項を管理者及び安全運転管理者に届け出なければならない。

(提案)

第18条 運転乗務員は、安全な運行、運転に関する意見を積極的に管理者及び安全運転管理者に提案するよう努めなければならない。

(その他必要な事項)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会で定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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美作市通学バス運転乗務員服務規程

平成17年3月31日 教育委員会訓令第8号

(平成17年3月31日施行)