○美作市バス通学運賃交付規程
平成17年3月31日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、作東中学校へバス通学する生徒が学校長の必要と認めた校内活動等により通学バスに乗車できない場合、公共交通機関の利用運賃を交付することを目的とする。
(対象者の範囲)
第2条 この告示の対象者は、通学バスを利用する岩辺・大内谷・大聖寺・豆田・小ノ谷・山手・五名・宮原の生徒とする。
(運賃の額)
第3条 運賃の額は、前条に掲げるバス運行区間の運賃の全額とする。
(交付方法)
第5条 前条第1項に掲げる申請により、学校長が必要と認めた場合、担当教諭を経て、当該生徒に利用運賃を渡すものとする。
2 前条第2項に掲げる申請による運賃の交付は、学校長へ支払うものとする。
(運賃の返還)
第6条 偽りその他不正の行為によって運賃の交付を受けた者があるときは、その運賃全額を委員会へ返還させるものとする。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年10月1日告示第97号)
この告示は、公示の日から施行する。