○美作市バス通学運賃交付規程

平成17年3月31日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、作東中学校へバス通学する生徒が学校長の必要と認めた校内活動等により通学バスに乗車できない場合、公共交通機関の利用運賃を交付することを目的とする。

(対象者の範囲)

第2条 この告示の対象者は、通学バスを利用する岩辺・大内谷・大聖寺・豆田・小ノ谷・山手・五名・宮原の生徒とする。

(運賃の額)

第3条 運賃の額は、前条に掲げるバス運行区間の運賃の全額とする。

(申請方法)

第4条 この告示による運賃の交付を受けようとする者は、該当する活動の担当教諭に申し出、それを担当教諭が取りまとめ、学校所定の様式により学校長に申請書を提出しなければならない。

2 学校長は、教育委員会(以下「委員会」という。)所定の様式前項に掲げる申請書の写し及び運賃・区間一覧名簿を添付し、教育長に交付申請書を提出しなければならない。

(交付方法)

第5条 前条第1項に掲げる申請により、学校長が必要と認めた場合、担当教諭を経て、当該生徒に利用運賃を渡すものとする。

2 前条第2項に掲げる申請による運賃の交付は、学校長へ支払うものとする。

(運賃の返還)

第6条 偽りその他不正の行為によって運賃の交付を受けた者があるときは、その運賃全額を委員会へ返還させるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めない事項又はこの告示について疑義が生じたときは、教育長、学校長双方協議の上、決定するものとする。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成21年10月1日告示第97号)

この告示は、公示の日から施行する。

美作市バス通学運賃交付規程

平成17年3月31日 告示第14号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 告示第14号
平成21年10月1日 告示第97号