○美作市立小中学校学校評議員設置規程
平成17年3月31日
教育委員会訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、美作市立学校管理規則(平成17年美作市教育委員会規則第8号)第37条第4項の規定に基づき、美作市立の小学校、中学校(以下「学校」という。)の学校評議員(以下「評議員」という。)に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(役割)
第2条 評議員は、校長の求めに応じて、次の事項について意見を述べるものとする。
(1) 学校運営や教育活動に関すること。
(2) 学校と家庭や地域社会との連携に関すること。
(3) その他校長が必要とすること。
(定数)
第3条 学校に置く評議員の定数は、8人以内とする。
(任期)
第4条 評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、再任することができる。
2 評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第5条 評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、美作市教育委員会が委嘱する。
(会議)
第6条 校長は、必要に応じて、評議員による会議を招集し、これを主宰する。
(守秘義務)
第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、評議員の運営上必要な事項については、校長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。