○美作市立学校職員服務規程
平成17年3月31日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 美作市立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、公務員としての自覚のもとに、民主的かつ能率的に職務を遂行するため、誠実かつ公正に服務しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者が服務の宣誓を行う場合において、次の各号に掲げる者の面前で行うものとする。
(1) 新たに職員になった者の職が校長の場合にあっては教育長
(2) 新たに職員になった者の職が校長以外の職の場合は校長
(勤務時間の割振)
第4条 職員の勤務時間については、その勤務の態様及び内容に応じ、それぞれ当該学校の校長がこれを割り振るものとする。
(出勤及び退出)
第5条 職員は、出勤時刻を厳守し、出勤したときは直ちに自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 職員が勤務時間を終えたときは、速やかに退出するものとし、私用、不急の用務のために居残ってはならない。
(勤務時間中の外出等)
第6条 職員は、勤務時間中みだりに勤務の場所を離れてはならない。
2 用務のため一時勤務の場所を離れ又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要予定時間を校長に届け出なければならない。
(年次休暇と時季変更)
第7条 職員が年次休暇を請求するときは、その前日までに年次休暇届出簿により校長に届け出なければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが学校の正常な運営を妨げる場合においては、校長は、他の時季に与えることができる。
(病気休暇)
第8条 職員が病気休暇を受けようとするときは、病気休暇申請承認簿により医師の証明書等を添付して校長(校長にあっては教育委員会)の承認を受けなければならない。ただし、週休日を除き6日を超えない病気休暇を受けようとする場合は校長が承認に当たり、必要と認めた場合を除き医師の証明書等の添付を省略することができる。
2 病気休暇を受けた場合において当該疾病又は負傷が治癒し、出勤が可能となったときは、出勤届により医師の証明書等を添付して届け出なければならない。ただし、前項のただし書の規定により医師の証明書等の添付を省略して病気休暇の承認を受けた場合には、医師の証明書等の添付を省略し、口頭によりその旨を届け出ることができる。
(特別休暇)
第9条 職員が特別休暇を受けようとするときは、特別休暇申請承認簿により校長の承認を受けなければならない。
2 職員がボランティア休暇を受けようとするときは、ボランティア活動計画書を添付しなければならない。
(介護休暇)
第10条 職員が介護休暇を受けようとするときは、介護休暇申請書により承認を受けなければならない。
2 校長は、介護休暇の承認の申請について、特にその事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書等の提出を求めることができる。
3 介護休暇を受けた職員は、介護休暇の期間が満了したとき又は介護休暇の期間の中途で介護休暇を受ける必要がなくなったときは、職務復帰届により届け出なければならない。
2 校長の引き続き7日以上の年次休暇・病気休暇・特別休暇及び介護休暇は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(休暇の事後請求)
第12条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の申請ができないときは、速やかに校長にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
(出勤簿等の管理)
第14条 校長は、出勤簿、出張命令簿等を厳重に保管し、常に整理しておかなければならない。
(出張及び校外勤務)
第15条 職員が出張又は校外勤務を命ぜられたときは、出張命令簿又は校外勤務命令簿により、所定の手続をしなければならない。
2 校長が国外出張又は3日以上にわたる出張をするときは、出張申請書により承認を受けなければならない。
(出張命令の変更)
第16条 職員は、出張中用務地、日程等の変更をするときは、その事由を具して出張命令者の指示を受けなければならない。
(出張の復命)
第17条 職員は、出張後遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で復命することができる。
(校外研修)
第18条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の教員に関する規定の適用又は準用を受ける者が、勤務場所を離れて同法第22条第2項に規定する研修を受けようとするときは、あらかじめ校外研修承認申請書により校長の承認を受けなければならない。
2 前項により研修に従事した場合は、事後に校外研修報告書を校長に提出しなければならない。
(休日等の出校又は退出)
第19条 職員は、休日、勤務を要しない日、その他正規の勤務時間以外の時間に出校し、又は退出する場合は、事前に校長に届け出なければならない。
(身分証明書)
第20条 職員は、常に身分証明書(別記様式。以下「証明書」という。)を所持し、身分を明らかにする必要があるときはいつでも提示しなければならない。
2 証明書は校長が交付する。
3 証明書は他人に貸与し又は譲渡してはならない。
4 証明書の有効期間は、発行の日から年度の終りまでとする。
5 退職等により職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。
6 証明書を破損又は紛失したときは、直ちに届け出て再交付を受けなければならない。
(赴任)
第21条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は、発令の通知書の交付を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。ただし赴任の期日を特に指定されたときにはこの限りでない。
2 病気その他の理由により前項の期間内に赴任することができないときは、その旨を校長に届け出て承認を得なければならない。
(事務の引継)
第22条 職員が転勤若しくは休職を命ぜられ又は退職するときは、速やかに担当事務の処理経過について事務引継書を作成し、後任者又は校長の指定した職員に引継ぎをしなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。
2 職員は、出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担当事務の処理について必要な事項をあらかじめ校長に申し出又は関係職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(履歴書の提出)
第23条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は、発令の通知書の交付を受けた日から7日以内に所定の履歴書を校長並びに教育委員会に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、住所若しくは学歴に異動を生じ又は資格、免許等を取得したときは、速やかに履歴事項変更届を校長並びに教育委員会に提出しなければならない。この場合学歴の異動又は資格免許の取得にあっては、その証明書を添付しなければならない。
(証人、鑑定人としての出頭)
第24条 職員は、職務に関し証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公庁へ出頭を求められた場合は、出頭届を提出しなければならない。
2 前項により出頭した場合は、職務に関し陳述又は供述した内容を速やかに文書で報告しなければならない。
(職務専念義務の免除の申請)
第25条 職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書を提出して教育委員会の承認を受けなければならない。
(営利企業等の従事許可の申請)
第26条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書を提出して許可を受けなければならない。
(教育公務員の兼職等)
第27条 教育公務員特例法の適用又は準用を受ける職員が、同法第17条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業等に従事しようとするときは、あらかじめ兼職認可申請書により教育委員会の承認を受けなければならない。
(申請書等の取扱)
第28条 この訓令に定める申請書、届出はすべて教育委員会あてとし、特別の定めがあるものを除くほか校長を経て教育長に提出するものとする。
(校務支援システムの利用に係る特例)
第29条 この訓令の規定にかかわらず、校務支援システム(電子処理機能を利用して職員の服務に関する事務の処理を行うシステムをいう。)を利用してこの訓令に定める手続を行うときは、当該システムへの記録をもって、当該手続に係る書類の提出に代えることができる。
(その他)
第30条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年12月27日教委訓令第3号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年3月22日から施行する。
附則(令和3年12月22日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。