○美作市史編纂委員会組織運営要綱

平成17年3月31日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美作市史編纂委員会設置規則(平成17年美作市規則第55号)第6条に基づき、美作市史編纂委員会(以下「編纂委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 編纂委員会の委員の構成及び職務の分担は、次のとおりとする。

(1) 顧問 専門的知識を有する学識経験者で、編纂について助言指導及び監修を行う。

(2) 編集委員 学識経験者で、調査、執筆、編集等を行う。

(3) その他委員 市議会議員、副市長、教育長、市職員で、編纂事業の推進及び総合調整を行う。

(会長及び副会長)

第3条 編纂委員会に、会長1人及び副会長2人を置き、会長は市長をもって充て、副会長は、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、編纂委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(編集委員会)

第4条 編纂委員会に、編集委員会を置く。

2 編集委員会に編集委員長を置き、編集委員の互選によりこれを定める。

3 編集委員会の委員長は、編集委員会の会務を総括する。

(部会)

第5条 編集委員会に、専門事項を分掌させるため、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に部会長を置き、編集委員のうちから編集委員長が指名する。

(専門委員)

第6条 部会に専門委員を若干人置くことができる。

2 専門委員は、編集委員会委員長の推薦により市長が委嘱する。

(調査協力員)

第7条 編集委員会に、資料収集及び必要な事項の調査、助言並びに情報提供等を行うための調査協力員を置くことができる。

2 調査協力員は、市長が委嘱する。

(会議)

第8条 編纂委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 編集委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

3 編纂事業の推進のため、必要に応じて、関係者による連絡会議を開催することができる。

(報告会)

第9条 編纂委員会は、編纂の過程で必要に応じて、市民等への報告会を開催することができる。

(資料の収集等)

第10条 編纂委員会は、所掌の事務を遂行するため、関係機関、団体及び資料等を保有する個人に対して、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 編纂委員会は、提出を受けた資料の適切な保管に努めるとともに、資料の活用にあたっては、人権にかかわる事項等について十分な配慮を払わなければならない。

3 編集委員会は、編集に係る調査及び原稿を依頼することができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、編纂委員会等の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の美作町史編纂委員会組織運営要綱(平成10年美作町要綱第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

美作市史編纂委員会組織運営要綱

平成17年3月31日 教育委員会訓令第9号

(平成19年4月1日施行)