○美作市教育委員会教育長事務委任規程
平成17年3月31日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任の留保)
第2条 教育長は、この訓令の定めるところにより委任した事務であっても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(報告の聴取等)
第3条 教育長は、この訓令の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し又は指示をすることがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この訓令の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
(学校その他の教育機関の長に対する共通委任)
第5条 学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成28年9月27日教委訓令第3号)
この訓令は、平成28年9月27日から施行する。
別表第1(第5条関係) 学校その他の教育機関の長に対する共通委任事項
1 職員の所属内部組織及び事務分担の決定
2 職員の勤務を要しない時間の指定(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)
3 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認(学校その他の教育機関の長の引き続き7日以上のものを除く。)
4 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務の命令
5 職員の出張・校外勤務命令及びその復命の受理(学校その他の教育機関の長の県外出張並びに3日以上にわたる県内出張に係るものを除く。)
6 職員の扶養親族の認定
7 職員の通勤手当に係る確認及び決定
8 職員の住宅手当に係る認定
9 職員の初任給調整手当に係る認定
10 職員の服務に関する諸届の受理(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)
11 事実証明及び謄本、抄本等の交付
12 保存文書その他資料の閲覧許可
13 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理
14 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集
15 軽易なほう賞
16 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理
別表第2(第6条関係) 学校その他の教育機関の長に対する個別委任事項
第1 学校長
(1) 職員に対する勤務時間の割振り
(2) 職員の身分証明書の交付
(3) 学校の施設、設備の目的外利用の許可
(4) 登記の嘱託
(5) 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和31年岡山県条例第65号。以下「条例」という。)に基づく事務のうち、同条例第1条の規定によりその例によるものとされる岡山県職員給与条例(昭和26年岡山県条例第18号)第10条第1項の規定による扶養親族に係る届出の受理
(6) 条例に基づく事務で、岡山県職員給与支給規則(昭和26年岡山県人事委員会規則第11号。以下「給与規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるもの
イ 給与規則第9条第1項の規定による扶養親族の認定
ロ 給与規則第10条の規定による証拠書類の提出の請求
(7) 条例に基づく事務で、通勤手当に関する規則(昭和33年岡山県人事委員会規則第13号。以下この号において「通勤手当規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるもの
イ 通勤手当規則第3条の規定による通勤届の受理
ロ 通勤手当規則第4条の規定による届出に係る事実の確認並びに通勤手当の月額の決定及び改定
ハ 通勤手当規則第5条の規定による通勤することが著しく困難である職員の認定
ニ 通勤手当規則第20条の規定による通勤手当の支給を受ける職員たる要件の具備等の確認
(8) 条例に基づく事務で、住居手当に関する規則(昭和49年岡山県人事委員会規則第46号。以下この号において「住居手当規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるもの
イ 住居手当規則第6条第1項の規定による住居届の受理
ロ 住居手当規則第7条第1項の規定による届出に係る事実の確認並びに住居手当の月額の決定及び改定
ハ 住居手当規則第7条第2項の規定による届出事項を証明する書類の提示の請求
ニ 住居手当規則第8条の規定による家賃の額に相当する額の算定
ホ 住居手当規則第10条の規定による住居手当の支給を受ける職員である要件の具備等の確認
(9) 条例に基づく事務で、単身赴任手当に関する規則(平成2年岡山県人事委員会規則第2号。以下この号において「単身赴任手当規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるもの
イ 単身赴任手当規則第7条第1項の規定による単身赴任届の受理
ロ 単身赴任手当規則第8条の規定による届出に係る事実の確認並びに単身赴任手当の月額の決定及び改定
ハ 単身赴任手当規則第10条第1項の規定による単身赴任手当の支給を受ける職員たる要件の具備等の確認
ニ 単身赴任手当規則第10条第2項の規定による配偶者等との別居の状況等を証明する書類の提出の請求
第2 学校以外の教育機関の長
(1) 学校以外の教育機関の臨時休館日を決定すること。
(2) 図書を貸し出すこと。