○美作市原動機付自転車商品運搬用標識貸付規程

平成17年3月31日

告示第12号

(貸付けの対象)

第1条 この貸付けを受けられる者は、市内に住所を有する原動機付自転車販売業者(以下「業者」という。)に限る。

(貸付けの方法)

第2条 臨時標識の貸付けを受けようとする業者は、借受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(証明書の交付)

第3条 市長は、申請書を受理したときは、調査のうえ適当と認めたものに対し、標識(様式第2号)並びに標識貸付証明書(様式第3号)を交付するとともに標識貸付台帳に登録する。

(貸付期間)

第4条 標識の貸付期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(貸付料の徴収)

第5条 貸付料は、1枚につき毎年度1,000円とし、貸付けと同時に徴収する。

(貸付けの停止)

第6条 業者が次の各号に該当するときは、標識の貸付けを停止する。

(1) 営業用以外に使用したとき。

(2) その他この告示に反するとき。

(標識の返還)

第7条 廃業その他の事由により臨時標識が不用となったときは、直ちに返還しなければならない。この場合貸付期間の長短にかかわらず貸付料の還付は行わない。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

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美作市原動機付自転車商品運搬用標識貸付規程

平成17年3月31日 告示第12号

(平成17年3月31日施行)