○美作市原動機付自転車商品運搬用標識貸付規程
平成17年3月31日
告示第12号
(貸付けの対象)
第1条 この貸付けを受けられる者は、市内に住所を有する原動機付自転車販売業者(以下「業者」という。)に限る。
(貸付けの方法)
第2条 臨時標識の貸付けを受けようとする業者は、借受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(貸付期間)
第4条 標識の貸付期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(貸付料の徴収)
第5条 貸付料は、1枚につき毎年度1,000円とし、貸付けと同時に徴収する。
(貸付けの停止)
第6条 業者が次の各号に該当するときは、標識の貸付けを停止する。
(1) 営業用以外に使用したとき。
(2) その他この告示に反するとき。
(標識の返還)
第7条 廃業その他の事由により臨時標識が不用となったときは、直ちに返還しなければならない。この場合貸付期間の長短にかかわらず貸付料の還付は行わない。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。