○美作市職員安全衛生管理規程
平成17年3月31日
訓令第22号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第13条)
第3章 職員の就業に当たっての措置(第14条)
第4章 健康診断(第15条―第19条)
第5章 療養及び出勤等の手続(第20条―第23条)
第6章 ストレスチェック(第24条)
第7章 雑則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、事務局長及びこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長が法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(衛生管理者)
第5条 市長は、法第12条第1項の規定により、衛生管理者を1人選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(衛生推進者)
第5条の2 市に、法第12条の2の規定により、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員のうちから市長又は任命権者が選任し、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第6条 市長は、法第13条の規定により、医師のうちから産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項、第3項及び第15条に定める業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第7条 市に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部総務課長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者
3 市長は、委員の半数は、美作市職員の推薦した者のうちから指名するものとする。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第9条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、総務部総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第11条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
第3章 職員の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第14条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
3 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に定めるものに職員を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第15条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事者健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 給食従業員の健康診断
(6) 生活習慣病健康診断
(7) 臨時健康診断
2 前項第3号の特別業務従事者健康診断は、法第66条第2項に定める健康診断をいう。
(健康診断の実施)
第16条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総務部総務課長又はその指定した者が別に定める。
(受診義務)
第17条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総務部総務課長に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第19条 総務部総務課長は、第15条第1項に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
第5章 療養及び出勤等の手続
(療養の指示等)
第20条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見により次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(科学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの |
(療養の義務)
第21条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第22条 療養中の者(休暇者を除く。)が勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第2号)に任命権者の指定する医師2人の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
2 任命権者が指定する医師のうち、1人は、国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。ただし、病名、病状その他特別の事情があると認められる場合には、その他の医師を指定することができる。
(復職者等状況報告書)
第23条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第3号)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
第6章 ストレスチェック
(ストレスチェック)
第24条 市長は、法第66条の10第1項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行う。
2 前項のストレスチェックの実施については、市長が別に定める。
第7章 雑則
(秘密の保持)
第25条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第27条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取扱うものとする。
(その他)
第28条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年8月1日訓令第25号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月19日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月22日訓令第8号)
この訓令は、平成28年7月22日から施行する。
別表(第16条関係)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 採用時1回 |
| |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 1年につき1回 | 特別業務従事者健康診断は左記の4の項目を除き6箇月以内に1回行う。 | |
結核健康診断 | 採用時健康診断、定期健康診断、特別業務従事者健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6箇月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置替え時 |
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生活習慣病 |
| 1 胃部レントゲン検査 2 心電図測定 | 1年につき1回 |
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臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある感染症等で、総括安全衛生管理者が必要と認めた項目 | 随時 |
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備考
(1) 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び尿検査とは、省令第43条第1項第6号、第7号、第8号及び第10号の検査をいう。
(2) 採用時健康診断については、採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目について省略することができる。
(3) 定期健康診断に係る3、4及び6から11までの項目については、省令第44条第3項の規定により、一部を省略することができる。
(4) 定期健康診断に係る聴力検査は、省令第44条第5項及び第45条第4項の規定により、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。