○美作市役所当直規程

平成17年3月31日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 美作市役所の当直については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、美作市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美作市条例第35号)の規定による週休日及び休日(以下「週休日等」という。)において、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員1人を輪番に充てるものとする。ただし、本庁及び作東総合支所の日直については2人とする。

2 市長部局以外の者を当直させようとするときは、市長があらかじめ任命権者と協議のうえ、実施するものとする。この場合において、当該職員を市長部局の職員に併任したものとみなす。

(当直の割当て)

第4条 当直の勤務命令は、総務部総務課長が割当てを定めて行い、宿日直勤務命令簿は割当表をもってこれに充て、当該当直日の属する月の前月末までに通知するものとする。

2 次に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 身体の故障により当直を行うことが不適当と認められる者

(2) 新たに採用された者で、その採用の日から3月を経過しないもの

3 次に掲げる者に対しては、宿直及び宿直補助させることができない。

(1) 女子職員

(2) 用務員等単純労務に従事する職員

4 前条第2項の市長部局以外の併任された当直者は、総務部総務課長が作成する宿日直勤務命令簿により発令されたものとする。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、所属の課長を経て総務部総務課長に届け出なければならない。

2 総務部総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。ただし、事故のやんだときから7日以内に当直を命ずることができる。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ当直交替票(様式第1号)を作成し、総務部総務課長の承認を得なければならない。

(当直者の職務)

第7条 当直者は、服務時間内において次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁内及び構内の取締り

(2) 到着文書及び物品の処理

(3) 死亡届及び死産届等の届出、申請及び願の処理

(4) 埋火葬の許可証の交付

(5) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(6) 行旅病人、ホームレス等の社会福祉事務の取扱いについての連絡

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(当直者の事務引継)

第8条 当直者は、勤務時刻までに、宿直(週休日等の宿直を除く。)にあっては総務部総務課長において、日直及び週休日等の宿直にあっては先番の当直者から、次の簿冊及び物品引継ぎを受けなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(3) 前2号に掲げるもののほか、保管を委託された文書及び物品

2 当直者がその職務を終わったとき、宿直(週休日等の前日を除く。)にあっては総務部総務課に、日直及び週休日等の前日の宿直にあっては次番の当直者に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(庁内の取締り)

第9条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締まり等を点検するとともに、周囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第10条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置を採るとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(到着文書等及び物品の取扱い)

第11条 当直勤務中に受領した文書、届、申請、物品その他については、次により処理しなければならない。

(1) 親展電報又は至急親展若しくは至急秘の表示のある封書は、開封しないでそのままとし、直ちに名あて人に連絡すること。

(2) 親展でない速達文書及び電報は、これを開封し、その内容により必要があると認めたときは、直ちに名あて人に連絡し、普通電報にあっては、その余白に収受日時を記入すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、受領した文書及び物品は、適宜保管し、総務部総務課長又は次番者に引き継ぐこと。

(4) 埋火葬許可の申請を受けたときは、申請書等の必要な事項の記入を確認した上でこれを受理し、所定の事項を台帳等に記入して埋火葬許可証の交付をすること。

(5) その他の届、申請、願等(前号の申請を除く。)を受理したときは、至急を要するもので定例のもの又は軽易なものは、直ちに措置し、その他のものについては、主管課長に通報し指示を受けて措置すること。

(6) 前各号以外の事項について、電話又は口頭による通知に接したときは、その要点を記録し、前各号の要領に準じて措置すること。

(行旅病人等の取扱い)

第12条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主管課長に連絡しなければならない。

2 棄児若しくは迷児の引取りの通知に接したとき、ホームレスの通知に接したとき、若しくは保護を求められたとき、又は精神病者の処理の通知に接したときは、措置を講ずるよう直ちに主管課長に連絡しなければならない。

(当直日誌)

第13条 当直者は、当直日誌(様式第2号)に次の事項を記載しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日、天候及び当直者の氏名

(2) 当直中に発生した事件又は事故及びこれに対する措置要領

(3) 当直中に取り扱った埋火葬許可、行旅病人、行旅死亡人等の取扱事項件数及びこれに対する措置要領

(4) 当直中に取り扱った文書及び物品(金銭を含む。)の数及び種別

(5) 職員等の勤務、出勤等の事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(読替規定)

第14条 この訓令中「総務部総務課長」を、総合支所においては「支所長」に読み替えるものとする。

(本庁以外の当直)

第15条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の例による。ただし、その機関の長が市長の承認を得て、特別の定めをすることができる。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第12号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月12日訓令第37号)

この訓令は、平成18年6月12日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月10日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年6月10日から施行する。

(平成27年9月18日訓令第7号)

この訓令は、平成27年9月18日から施行する。

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平成17年3月31日 訓令第21号

(平成27年9月18日施行)