○美作市職員の任用に関する昇任、降任制度実施規程

平成17年3月31日

訓令第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 美作市職員の任用は、地方公務員法及び美作市条例等の規定に基づくほかこの訓令の定めるところによる。

2 この訓令は、美作市職員の任用について、新たに職員の希望を事前に聴取し任用の参考とする制度を設け、職員の能力開発と職場の活性化を図ることを目的とする。

(任用種別)

第2条 この訓令は、現に美作市職員である者を対象とするもので、その任用は、昇任及び降任とする。

第2章 昇任希望

(昇任職務)

第3条 市長は、美作市課室の組織に関する規則において配置することとしている管理職に欠員がある場合又は欠員が生ずる見込みのある場合において、職場の活性化を図るため必要であると認める職務について、職員の希望を受けて選考することができるものとする。

(希望資格)

第4条 前条の希望を申し出ることができる者は、希望を受ける職務が部長職相当の場合は課長職相当の者、課長職相当の場合は課長補佐職相当及び課長補佐職相当の場合は係長職相当の者とする。

(受付告知)

第5条 市長は、第3条の受付をする場合は、希望を受ける職務の名称、配置予定期日、申出要領その他の必要な諸事項について、第4条の資格者に対して事前に告知するものとする。

(昇任申出)

第6条 第4条の資格者は、第5条の告知があった場合は、昇任に関する希望申出書(様式第1号)(以下「昇任申出書」という。)を、所属長を経て、市長へ提出することができる。

(審査等)

第7条 市長は、提出された昇任申出書を市長、副市長及び教育長をもって構成する昇任申出書審査会(以下「審査会」という。)に諮り、その適否を内定する。

2 前項の内定は、第5条の配置予定期日の発令をもって確定するものとする。

第3章 降任希望

(降任職務等)

第8条 市長は、管理職手当に関する規則の別表に定める職にある職員が、自らの職務能力等によりその職を辞そうとする場合は、当該職員の希望を受けて降任させることができるものとする。

(降任申出)

第9条 前条に規定する降任を希望する者は、降任に関する希望申出書(様式第2号)(以下「降任申出書」という。)を、所属長を経て、市長へ提出することができる。

(審査等)

第10条 市長は、提出された降任申出書の適否を審査し、適当と認めたものについて、後任者の確保等において業務に支障を生じないよう、最も適切な期日において人事異動を行うものとする。

第4章 給与格付

(昇任)

第11条 第2章の規定により異動した者の給与格付の変更を要する場合は、美作市職員の給与に関する条例及び関係規則の定めるところにより決定する。

(降任)

第12条 第3章の規定により異動した者の給与格付の変更を要する場合は、次により決定する。

(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同額又は直近下位の額(降格した職務の級の最高の号給を超えるときはその最高号給)とする。

(2) 降格が2級以上に及ぶときは、1級下位への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(3) 市長は、前2項の規定による格付が他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合、必要最小限の調整を行うことができるものとする。

第5章 雑則

(所属長の責務)

第13条 この訓令に定める昇任申出書及び降任申出書(以下「希望申出書」という。)の提出を受けた所属長は、上申しなければならない。

(市長の意見聴取)

第14条 市長は、希望申出書の処理について必要があると認める場合は、申出者から事情を聴取し、又は申出者の上司等から意見を聴くことができる。

(公表)

第15条 市長は、第2章及び第3章の規定により実施した人事異動については、その旨を公表するものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、任用に関する希望申出の処理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

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美作市職員の任用に関する昇任、降任制度実施規程

平成17年3月31日 訓令第16号

(平成19年4月1日施行)