○美作市明るい選挙推進協議会規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第11号

(目的)

第1条 美作市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)は、美作市における明るい選挙運動について、企画立案し実施することを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、委員をもって組織する。

2 委員は、おおむね次の各号に掲げる者によって組織する。

(1) 選挙管理委員会委員及び補充員

(2) 委員会が適当と認める者

3 委員の任免は、美作市選挙管理委員会で決める。

(役員)

第3条 協議会に会長、副会長各1人を置く。

2 会長、副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(任期)

第4条 委員及び役員の任期は4年とする。ただし、再選を妨げない。

2 第2条各号に掲げる役職を辞したときは後任者を選任する。

3 補欠委員及び役員は、前任者の残任期間とする。

第5条 協議会は、会長が招集する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、選挙管理委員会の職員が処理する。

この告示は、公布の日から施行する。

美作市明るい選挙推進協議会規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第11号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第11号