○美作市明るい選挙推進協議会規程
平成17年3月31日
選挙管理委員会告示第11号
(目的)
第1条 美作市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)は、美作市における明るい選挙運動について、企画立案し実施することを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は、委員をもって組織する。
2 委員は、おおむね次の各号に掲げる者によって組織する。
(1) 選挙管理委員会委員及び補充員
(2) 委員会が適当と認める者
3 委員の任免は、美作市選挙管理委員会で決める。
(役員)
第3条 協議会に会長、副会長各1人を置く。
2 会長、副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(任期)
第4条 委員及び役員の任期は4年とする。ただし、再選を妨げない。
2 第2条各号に掲げる役職を辞したときは後任者を選任する。
3 補欠委員及び役員は、前任者の残任期間とする。
第5条 協議会は、会長が招集する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、選挙管理委員会の職員が処理する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。