○美作市公職選挙法等執行規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 不在者投票における投票用紙等の交付(第3条)

第3章 選挙事務所(第4条・第5条)

第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第6条―第8条)

第4章の2 選挙運動用ビラ(第8条の2―第8条の5)

第5章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第9条―第14条)

第6章 文書図画の撤去命令(第15条)

第7章 新聞広告掲載証明書(第16条)

第8章 標旗及び腕章(第17条・第18条)

第9章 個人演説会(第19条―第27条)

第10章 出納責任者及び選挙運動に関する収支報告書(第28条―第31条)

第11章 実費弁償及び報酬の最高額(第32条)

第12章 市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第33条―第47条)

第13章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)及びその他の法令に基づき、美作市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙及び委員会が処理すべき選挙の事務について必要な事項を定める。

(適用範囲)

第2条 この告示は、市の議会の議員及び市長の選挙について適用する。ただし、第3条及び第19条から第27条までの規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 不在者投票における投票用紙等の交付

(不在者投票における投票用紙等の交付)

第3条 令第53条《投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付》第1項及び第59条の4《郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付》第4項に規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。

第3章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第4条 法第130条《選挙事務所の設置及び届出》第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第1号に準じなければならない。

2 令第108条《選挙事務所設置の届出の方法》第2項及び第3項の規定により推薦届出者が選挙事務所を設置し又は異動する場合における候補者の承諾書は様式第2号に、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第3号に準じなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第5条 法第134条《選挙事務所の閉鎖命令》の規定により委員会が選挙事務所の閉鎖を文書で命ずる場合は、様式第4号に準じて作成するものとする。

第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(自動車等の表示)

第6条 法第141条《自動車、船舶及び拡声機の使用》第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、委員会が交付する様式第5号に準じた表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第7条 前条第1項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声器にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付及び返還)

第8条 第6条第1項の表示板を遺失し又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に対し、様式第6号に準じた再交付申請書により申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

3 第1項の申請があった場合において、表示板を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨を記載するものとする。

4 第6条第1項又は第1項の規定により表示板の交付又は再交付を受けた候補者は、死亡し若しくは候補者であることを辞したとき、法第86条の4《衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等》第9項の規定によりその届出を却下されたとき、法第91条《公務員となった候補者の取扱い》第2項若しくは第103条《当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例》第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされたとき又は選挙運動期間を経過したときは、直ちに委員会に当該表示板を返さなければならない。

第4章の2 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第8条の2 美作市長選挙において、候補者が行う法第142条第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、様式第6号の2に準じて作成した届出書に選挙運動用ビラの見本1枚(2種類のビラがある場合には、それぞれ1枚)を添えて行わなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第8条の3 選挙運動用ビラには、法第142条第7項の規定により委員会が交付する様式第6号の3に準じて調整した証紙(以下「ビラ証紙」という。)をはらなければ頒布することができない。

(ビラ証紙交付票)

第8条の4 委員会は、候補者に対して様式第6号の4に準じて調製した選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)を、候補者の立候補届出を受理した後直ちに交付する。

(ビラ証紙の交付の手続き)

第8条の5 ビラ証紙交付票の交付を受けた候補者が、ビラ証紙の交付を受けようとするときは、候補者の印を押した当該ビラ証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、交付するビラ証紙の枚数が法第142条第1項第6号に定める選挙運動用ビラの枚数(次項において「法定枚数」という。)に達しないときは、当該ビラ証紙交付票に交付するビラ証紙の枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して提出者に返還するものとする。

3 ビラ証紙の交付を受けた者は、交付を受けたビラ証紙の枚数が法定枚数に達したときは、当該ビラ証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

4 委員会は、ビラ証紙の交付に当たっては、様式第6号の5の整理簿によりビラ証紙の交付の状況を記載するものとする。

5 第8条の規定は、第8条の3の証紙の再交付及び返還について準用する。

第5章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(証票)

第9条 令第110条の5《後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等》第4項の規定により、委員会が交付する証票は、市の議会の議員及び市長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(市の議会の議員及び市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第7号に、当該候補者等に係る法第199条の5《後援団体に関する寄附等の禁止》第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第8号に準じる。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第10条 令第110条の5《後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等》第5項の規定による申請は、候補者等にあっては様式第9号の証票交付申請書に、後援団体にあっては様式第10号の証票交付申請書に準じなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第11条 第9条第1項の証票を遺失し又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、委員会に対し、様式第11号に準じた再交付申請書により申請しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の再交付について準用する。

(変更届)

第12条 候補者等又は後援団体は、第10条の規定により提出した証票交付申請書に記載した事項に変更があった場合には、直ちに様式第12号に準じた変更届を委員会に提出しなければならない。

(廃止届)

第13条 候補者等又は後援団体は、法第143条《文書図画の掲示》第16項第1号に規定する立札及び看板の類の掲示をやめた場合には、直ちに様式第13号に準じた廃止届を委員会に提出しなければならない。証票の交付を受けた候補者等又は後援団体が候補者等又は後援団体でなくなったときも、同様とする。

(証票交付台帳の調製)

第14条 第10条又は第11条の規定により証票を交付したときは、委員会は、様式第14号に準じた台帳を調製するものとする。

2 第12条又は前条の規定による届出があった場合には、その旨を証票交付台帳に記載するものとする。

第6章 文書図画の撤去命令

(文書図画の撤去命令)

第15条 法第147条《文書図画の撤去》の規定により委員会が文書図画の撤去を文書で命ずる場合には、様式第15号に準じて作成するものとする。

第7章 新聞広告掲載証明書

(新聞広告掲載証明書)

第16条 法第149条《新聞広告》第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙の選挙長の交付する様式第16号に準じた新聞広告掲載証明書を新聞広告をしようとする新聞を発行するものに提出して、新聞広告の申込みをしなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の新聞広告掲載証明書について準用する。

第8章 標旗及び腕章

(街頭演説用標旗)

第17条 法第164条の5《街頭演説》第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第17号に準じて作成する。

2 第6条第2項及び第8条の規定は、前項の標旗について準用する。

(腕章)

第18条 法第141条の2《自動車等の乗車制限》第2項の規定により委員会が交付する主として選挙運動のために使用する自動車に乗車する者が着ける腕章は、様式第18号に準じて作成する。

2 法第164条の7《街頭演説の場合の選挙運動員等の制限》第2項の規定により委員会が交付する選挙運動に従事する者が着ける腕章は、様式第19号に準じる。

3 第6条第2項及び第8条の規定は、前2項の腕章について準用する。

第9章 個人演説会

(個人演説会開催申出の処理)

第19条 法第163条《個人演説会等の開催の申出》の規定により個人演説会の開催の申出があったときは、委員会は、様式第20号に準じた個人演説会開催申出処理簿に必要事項を記入するものとする。

(個人演説会開催不能の通知)

第20条 令第114条《個人演説会等の開催不能の通知》の規定により個人演説会を開催することができないものとされた者に対して委員会が行う通知は、様式第21号に準じるものとする。

(個人演説会の施設の管理者に対する通知)

第21条 令第115条《個人演説会等の施設の管理者に対する通知》の規定により個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して委員会が行う通知は、様式第22号に準じて作成するものとする。

(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第22条 令第117条《個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知》第1項の規定により委員会及び候補者に対して管理者が行う通知は、様式第23号に準じて作成するものとする。

(個人演説会の施設の使用予定表の提出)

第23条 管理者は、令第118条《個人演説会等の施設の使用予定表の提出》の規定により委員会から個人演説会の施設の使用予定表の提出を求められたときは、速やかに様式第24号に準じた当該施設の使用予定表を作成し、提出しなければならない。

(個人演説会の施設の設備の程度等に関する承認)

第24条 令第119条《個人演説会等の施設の設備》第2項の規定により設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて委員会の承認を受けようとするときは、様式第25号に準じた申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(候補者の追加設備の承認)

第25条 候補者は、令第119条《個人演説会等の施設の設備》第3項の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備をするときは、その設備の程度、方法等について、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(個人演説会の施設使用の費用額の承認)

第26条 管理者は、令第121条《個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用》第1項の規定により管理者が施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について委員会の承認を受けようとするときは、様式第26号に準じた申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(個人演説会の施設の程度等の公表)

第27条 令第119条《個人演説会等の施設の設備》第2項及び第121条《個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用》第1項の規定により管理者が行う個人演説会の施設の設備の程度及び納付すべき費用の額の公表は、様式第27号に準じなければならない。

2 管理者は、前項の規定により公表を行ったときは、その写しを添えて委員長に報告しなければならない。

第10章 出納責任者及び選挙運動に関する収支報告書

(出納責任者の選任等)

第28条 法第180条《出納責任者の選任及び届出》第3項又は第182条《出納責任者の異動》第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、それぞれ様式第28号又は様式第29号に準じて作成しなければならない。

2 推薦届出者が出納責任者を選任し又は異動した場合における法第180条《出納責任者の選任及び届出》第4項又は第182条《出納責任者の異動》第2項の候補者の承諾書は様式第30号に準じ、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第3号に準じて作成しなければならない。

3 法第183条《出納責任者の職務代行》第2項又は第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終止の届出は、それぞれ様式第31号又は様式第32号に準じて作成しなければならない。

(報告書の公表の方法)

第29条 法第192条《報告書の公表、保存及び閲覧》第1項の規定による法第189条《選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出》の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、委員会の告示の例により行うものとする。

(報告書の閲覧)

第30条 報告書の閲覧は、委員会事務局において執務時間中にしなければならない。

(報告書の閲覧手続)

第31条 報告書の閲覧を請求しようとする者は、様式第33号に準じた収支報告書閲覧者名簿に所要の事項を記入しなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外へ持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損し、汚損し、又は加筆する等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反した者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第11章 実費弁償及び報酬の最高額

(実費弁償及び報酬の最高額)

第32条 選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条《自動車、船舶及び拡声機の使用》第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、令第129条《実費弁償及び報酬の額の基準等》に規定する基準額と同額とする。

第12章 市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(政治団体確認書の交付申請書)

第33条 令第129条の4《申請の方法》第2項の規定による政党その他の政治団体の確認書の交付申請書は、様式第34号に準じて作成するものとする。

(政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書)

第34条 法第201条の9《都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制》第3項の同意書は、様式第35号に準じて作成するものとする。

(確認書の様式)

第35条 法第201条の9《都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制》第3項の規程により委員会は政党その他の政治団体に様式第36号に準じた確認書を交付する。

(政談演説会の開催の届出)

第36条 令第129条の5《政談演説会の開催の届出》第2項の規定による政党その他の政治団体が行う政談演説会の開催の届出は、様式第37号に準じて作成するものとする。

(自動車の表示)

第37条 法第201条の11《政治活動の態様》第3項の規定により政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する様式第38号に準じた表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第38条 前条の表示板は、第35条の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

(準用規定)

第39条 第7条及び第8条の規程は、第37条の表示板について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙又は検印)

第40条 法第201条の9《都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制》第1項第4号に規定するポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)にはる法第201条の11《政治活動の態様》第4項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第39号に準ずる。

2 委員会は、前項の証紙の交付に代えて、様式第44号によって作成した印を用いて検印を行うことができる。

(証紙交付票及び検印票)

第41条 前条の証紙の交付又は検印を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から様式第40号に準じて作成した政治活動用ポスターの証紙交付票又は様式第41号に準じて作成した政治活動用ポスターの検印票の交付を受けなければならない。

2 第8条及び第42条の規程は、前項の証紙交付票又は検印票の交付について準用する。

(証紙の交付、検印の手続等)

第42条 第40条の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、前条の証紙交付票に証紙受領責任者の氏名を記入するとともに、その者の印を押し、かつ、政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 第40条の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、前条の検印票に検印受領責任者の氏名を記入するとともに、その者の印を押し、かつ、政治活動用ポスターを添え委員会に提出しなければならない。

3 交付した政治活動用ポスターの証紙又は検印した政治活動用ポスターの枚数が法第201条の9《都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制》第1項第4号の規定により掲示できる枚数に達しないときは、委員会は、前条の政治活動用ポスターの証紙交付票に交付した証紙又は検印票に検印した政治活動用ポスターの枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して差出人に返すものとする。

(政治活動用ポスターの証紙交付等整理簿)

第43条 委員会は、政治活動用ポスターの証紙の交付又は検印に当たっては様式第42号に準じて作成した政治活動用ポスターの証紙交付整理簿又は様式第43号に準じて作成した政治活動用ポスターの検印整理簿に、当該政治活動用ポスターの証紙の交付又は検印状況を記載するものとする。

(政談演説会の立札及び看板の類の表示)

第44条 法第201条の11《政治活動の態様》第8項の規定による立札及び看板の類の表示は、委員会の行う様式第44号の検印によらなければならない。

2 政談演説会の開催につきその告知のために立札及び看板の類を使用しようとする政党その他の政治団体は、委員会から様式第45号に準じて作成した政談演説会の立札及び看板の類の検印票の交付を受けなければならない。

3 第8条及び第42条の規程は、前項の検印票の交付について準用する。

4 第2項の規程により検印票の交付を受けた政党その他の政治団体が検印を受けようとする場合においては、当該検印票に政談演説会の開催日時及び場所、立札及び看板の類の種別、差出人氏名並びに検印に関する責任者の氏名を記入するとともに当該責任者の印を押し、これを委員会に提出しなければならない。

(政談演説会の立札及び看板の類の検印整理簿)

第45条 委員会は、政談演説会の立札及び看板の類の検印に当たっては様式第46号に準じて作成した政談演説会の立札及び看板の類の検印整理簿に当該政談演説会の立札及び看板の類の検印状況を記載するものとする。

(政治活動用ビラの届出)

第46条 法第201条の9《都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制》第1項第6号の規定による政党その他の政治団体が領布するビラ(以下「政治活動用ビラ」という。)の届出は、政治活動用ビラの種類ごとに1枚を添え様式第47号に準じて作成した政治活動用ビラ届出書によって行わなければならない。

(機関紙誌の届出)

第47条 法第201条の15《政党その他の政治団体の機関紙誌》第1項の規定による政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は機関紙誌の届出は、当該機関紙誌の見本1部を添え様式第48号に準じて作成した政治活動用機関紙誌届出書によって行わなければならない。

第13章 補則

(再立候補の場合の特例)

第48条 法第271条の4《再立候補の場合の特例》に掲げる者に対しては、第6条第1項の規定による表示板並びに第18条第1項及び第2項の規定による腕章の交付は、新たに行わないものとする。ただし、当該再立候補者が第8条第4項(第17条第2項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による標旗、腕章又は表示板を返還したものであるときは、再立候補者の請求に基づき、その返還に係るものを再交付するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月6日選管告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年6月2日選管告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年10月10日選管告示第20号)

この告示は、公示の日から施行する。

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美作市公職選挙法等執行規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第8号

(令和6年10月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第8号
平成20年3月6日 選挙管理委員会告示第4号
平成28年6月2日 選挙管理委員会告示第5号
令和6年10月10日 選挙管理委員会告示第20号