○美作市選挙管理委員会規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第7号

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 美作市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条《無効投票》及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第107条《臨時議長》の規定は、前項の選挙について準用する。

3 委員会は、委員の中に異議がないときは、第1項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議にはかり、すべての委員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員会は、委員長が欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長等の異動の告示)

第3条 委員長若しくはその職務を代理する委員、委員又は補充員に異動があったときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(招集)

第4条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知により、これを行う。

2 委員は、招集の日時に、指定された場所に参集しなければならない。

3 委員会に出席することができない委員は、その理由を具して会議の開会時刻までに委員長に届け出なければならない。

4 委員の全員の改選後最初に行われる委員会の招集は、書記長(上席の書記)が行う。

(会議録)

第5条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、委員とともに、これに署名しなければならない。

(その他)

第6条 この章に規定するもののほか、委員会の議事については、美作市議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第7条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 公印及び文書の保存に関すること。

(4) 書記その他の職員の服務に関すること。

(5) その他法令によりその権限に属する事項

(委員長の専決処分)

第8条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の会議において委員会に報告しなければならない。

第4章 職員

(書記及びその他の職員の任免)

第9条 地方自治法第180条の3の規定による市長の補助機関である職員についての市長との協議は、委員長がこれを行うものとする。

2 委員会は、市長の補助機関である職員のうち委員会の事務を補助する職員と兼ねるもの及び地方自治法第191条第2項ただし書の規定による臨時の職員を次のとおり任免するものとする。

書記長、書記、その他の職員

(書記長の職務)

第10条 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。

(その他)

第11条 法令並びにこの章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務については、美作市役所職員の例による。

第5章 処務

(文書の処理)

第12条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、書記長がこれを専決することができる。

(文書の閲覧等)

第13条 文書類は、書記長の承認を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与え、若しくは持ち出してはならない。

(告示)

第14条 委員会及び委員長等の行う告示は、美作市の告示の例により行う。

(その他)

第15条 この章に規定するもののほか、文書の処理については、美作市役所処務規程の例による。

第6章 公印

(公印)

第16条 委員会及び委員長の公印は、別表第1のように定める。

2 選挙長の公印は、別表第2のように定める。

(電子公印)

第17条 委員長は、電子計算組織の抑制のもとにあるコンピュータ(以下「コンピュータ」という。)を利用して証明書等の発行事務を行うに当たり事務処理上必要があるときは、コンピュータに記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することによって公印の押印に代えることができるものとする。

2 公印の印影の使用に当たっては、当該文書の都合により各別表に定める寸法によりがたい時は、これを縮小又は拡大して使用することができるものとする。この場合において、印影の同一性を損なわないよう注意しなければならない。

3 電子公印の使用に当たっては、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するためのコンピュータの機能上の措置を講じなければならないものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日選管告示第20号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日選管告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年12月2日選管告示第55号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年10月10日選管告示第19号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

公印の種類

文字方向

書体

寸法

美作市選挙管理委員会之印

縦書

てん書体

方24mm

美作市選挙管理委員会委員長之印

縦書

てん書体

方24mm

別表第2(第16条関係)

公印の種類

文字方向

書体

寸法

美作市長選挙選挙長之印

縦書

てん書体

方24mm

美作市議会議員選挙選挙長之印

縦書

てん書体

方24mm

勝田選挙区選挙長之印

縦書

てん書体

方24mm

大原選挙区選挙長之印

縦書

てん書体

方24mm

東粟倉選挙区選挙長之印

縦書

てん書体

方24mm

美作選挙区選挙長之印

縦書

てん書体

方24mm

作東選挙区選挙長之印

縦書

てん書体

方24mm

英田選挙区選挙長之印

縦書

てん書体

方24mm

大原・東粟倉選挙区選挙長之印

縦書

てん書体

方24mm

美作・英田選挙区選挙長之印

縦書

てん書体

方24mm

勝英土地改総代選美作区選挙長之印

縦書

てん書体

方24mm

勝英土地改総代選勝田区選挙長之印

縦書

てん書体

方24mm

美作市選挙管理委員会規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第7号

(令和6年10月10日施行)