○美作市分譲宅地に関する要綱

平成17年3月31日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、居住するための住宅を必要とする者に対し、その建築を容易にするための宅地の分譲について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この告示において「宅地」とは、市が分譲の目的をもって土地を取得造成し、分譲する住宅の敷地をいう。

2 この告示で「分譲」とは、第12条第1項に定めるところにより、宅地の所有権を譲渡することをいう。

(譲受人の募集)

第3条 宅地の譲受人(以下「譲受人」という。)の募集は、市ホームペ-ジ、広報紙への掲載その他市内外に広く周知できる方法により行うものとする。

2 前項の募集に当たっては、宅地の所在地、分譲する総面積、区画数及び1区画当たりの面積、譲受人の資格、分譲価格、分譲の条件、申込方法、譲受人の選定の方法、申込期間及び場所その他必要な事項を明示する。

(譲受人の資格)

第4条 譲受人となることができる者は、次の各号に規定する要件を満たす者でなければならない。

(1) 個人にあっては、自ら居住する住宅を建築するための宅地を必要とする者

(2) 法人にあっては、自ら居住する住宅を建築するための宅地を必要とする従業員等が所属している法人

(3) 個人等(個人である場合はその者を、法人である場合は役員又は支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。)にあっては、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者

(分譲申込)

第5条 分譲を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、美作市分譲宅地申込書を別に定める期間中に提出しなければならない。

(譲受人の選定及び通知)

第6条 前条の申込者が、1区画当たり複数でない場合は、その者をもって譲受人と定め、申込者が1区画当たり複数の場合は、抽選により譲受人を決定する。

2 市長は、譲受人を決定した場合は、その旨を当該譲受人に美作市分譲宅地決定通知書により、通知するものとする。

(分譲価格)

第7条 分譲価格は、宅地の取得に要した費用、宅地の造成に要した費用その他の経費を合計した金額とする。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項により算出した分譲価格を加減することができる。

(契約の締結)

第8条 第6条第2項の通知を受けた譲受人は、市長が指定する期間内に別に定める内容による分譲宅地売買契約書(以下「契約書」という。)を締結するとともに、当該宅地の20%以上に相当する契約保証金(以下「保証金」という。)を納入しなければならない。

2 保証金には、利息をつけない。

(分譲の条件)

第9条 市長は、次の各号に規定する条件(以下「分譲条件」という。)によって譲受人に宅地を分譲するものとする。

(1) 分譲は、1譲受人につき1区画とする。ただし、第4条第2号に規定する法人である場合は、この限りではない。

(2) 分譲を受けた日から3年以内に住宅の建築に着手し、5年以上定住すること。ただし、第4条第2号に規定する法人である場合は、この限りではない。

(3) この告示又は契約の条項に違反しないこと。

(4) その他市長が必要と認める事項

(分譲代金の支払い)

第10条 譲受人は、第8条に規定する契約の日から起算して、6か月以内に分譲価格からすでに納付した保証金を控除した額を市に支払わなければならない。

(宅地の引渡し)

第11条 市長は、分譲代金が完納されたことを確認したときは、市長の指定する職員と譲受人が双方立会のうえで宅地の引渡しを行い、当該引渡しの際に美作市分譲宅地引渡書2通を作成し、市長及び譲受人が各々1通を保有するものとする。

(登記及び費用)

第12条 宅地の所有権移転登記は、前条の引渡しの後、市が行うものとする。

2 前項に要する費用は、譲受人の負担とする。

3 宅地の所有権移転登記原因日は、分譲代金が完納された日とする。

(分譲決定の取消し及び契約の解除)

第13条 市長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、分譲の決定を取消し、又は契約を解除することができる。ただし、譲受人がやむを得ない事情により事前に市長に承諾を受けた場合は、この限りではない。

(1) 分譲の申込が偽りの記載又は不正の手段によって行われたとき。

(2) 第8条第1項に規定する契約を市長が指定する期日までに締結しないとき。

(3) 第10条に規定する分譲代金を納付しないとき。

(4) 分譲の決定の取消し、又は契約解除の申し出をしたとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合は、すでに支払われた分譲代金(保証金を含む。以下同じ。)を譲受人に返還するものとする。ただし、返還金に利息はつけない。

(宅地の買戻し)

第14条 市長は、譲受人が分譲条件に違反したとき、及び前条の規定に該当したときは、譲受人の支払った分譲代金のうちで、その宅地を買い戻すことができる。

(違約金)

第15条 譲渡人は、第13条及び前条の規定により契約の解除あるいは宅地の買戻し、又は契約の解除の必要性が生じた場合は、違約金として分譲価格の20%を市に支払うものとする。

(損害補償)

第16条 市は、第13条及び第14条の規定により、契約の解除、宅地の買戻し、又は契約の解除の必要性が生じた場合は、前条の違約金をもってこの損害を補てんし、なお不足額があるときは、譲受人から追徴するものとする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(令和6年12月18日告示第126号)

この告示は、公示の日から施行する。

美作市分譲宅地に関する要綱

平成17年3月31日 告示第10号

(令和6年12月18日施行)