○美作市土地利用調整会議設置規程

平成17年3月31日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 美作市開発事業の調整に関する条例施行規則第3条第1項の規定による美作市土地利用調整会議(以下「調整会議」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 調整会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 美作市開発事業の調整に関する条例第4条の協議に係る開発行為並びに岡山県県土保全条例第4条第1項、第5条及び第7条に係る開発行為の事前審査に関すること。

(2) その他調整会議に付すことが適当と認められる事項

(構成)

第3条 調整会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成員とする。

2 調整会議に会長を置き、会長は企画振興部長をもって充てる。

3 会長は、必要に応じて構成員以外の者を指名し調整会議に参加させることができる。

(会議)

第4条 調整会議は、必要に応じて会長が招集する。

(報告)

第5条 調整会議で審査、決定した事項は、速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、企画振興部企画情報課において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日訓令第13号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年8月1日訓令第10号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年9月30日訓令第13号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年6月10日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年6月10日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月7日訓令第4号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

企画振興部長

総務部管財課長

総務部危機管理室長

企画振興部企画情報課長

市民部くらし安全課長

農林政策部農業政策課長

農林政策部森林政策課長

農林政策部農村整備課長

産業政策部商工政策課長

産業政策部観光政策課長

都市整備部都市住宅課長

都市整備部建設課長

都市整備部水道課長

都市整備部下水道課長

教育委員会教育総務課長

教育委員会社会教育課長

美作市土地利用調整会議設置規程

平成17年3月31日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興・開発
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第12号
平成18年3月29日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第16号
平成21年7月1日 訓令第13号
平成25年8月1日 訓令第10号
平成25年9月30日 訓令第13号
平成26年6月10日 訓令第7号
平成27年3月23日 訓令第1号
平成30年3月26日 訓令第1号
平成30年5月7日 訓令第4号
令和2年3月26日 訓令第6号
令和3年3月17日 訓令第2号