○美作市国際交流事業海外派遣補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第7号

(目的)

第1条 美作市国際交流事業海外派遣(以下「海外派遣」という。)は、市民を海外に派遣し、諸外国の言語、文化、習俗、社会事情等を体得して、国際感覚豊かな人材を育成することにより、本市のまちづくりに資する人づくりを目的とする。

(対象)

第2条 海外派遣の対象者は、美作市に住所を有し居住している者で永住すると見込まれる者とする。

(派遣の方法)

第3条 海外派遣の方法は、美作市の計画による。

(派遣経費の補助)

第4条 海外派遣に要する経費の補助の額は、予算の範囲内で市長が定める。

(申請及び決定)

第5条 海外派遣を希望する者は、当該年度の募集要領に定める期限までに海外派遣申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 海外派遣の決定は、美作市長が審査の上可否を決定し、海外派遣決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付申請及び決定)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、海外派遣補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

3 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(報告)

第7条 海外派遣者は、帰国後海外派遣実績報告書(様式第5号)を提出するものとする。

(補助金の確定及び交付)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該補助金を確定し、申請者に交付するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、補助金の前払をすることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

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美作市国際交流事業海外派遣補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第7号

(平成17年3月31日施行)