○美作市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程
平成17年3月31日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の利用に関し、セキュリティの確保と適正な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、特段の定めがない限り、「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準」(平成14年総務省告示第334号)で使用する用語の定義によるものとする。
(1) 従事者 本市の職員のうち、本人確認情報処理事務等に従事する者をいう。
(2) 本人確認情報 住基ネットにおいて、都道府県及び指定情報処理機関に記録及び保存され、国の行政機関等に提供される氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及び付随情報をいう。
(3) 業務端末 サーバを利用した業務処理を行う端末をいう。
(4) 情報資産 住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び記録媒体をいう。
(適用の範囲)
第3条 この訓令は、住基ネットを構成するすべての情報資産、住基ネット事務従事者、建物及び関連施設のうち、美作市が整備及び管理責任をもつ範囲において適用する。
(セキュリティ統括管理者)
第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括管理者を置く。
2 セキュリティ統括管理者は、副市長をもって充てる。
3 セキュリティ統括管理者は、本人確認情報のデータの漏洩の防止及び正確性の維持並びに住基ネットの継続的な運営のため、制度面、技術面、及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講ずる等総合的なセキュリティ対策を継続的に実施するものとする。
(システム管理者)
第5条 住基ネットのシステム及びネットワークを総合的に管理するため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、企画振興部長をもって充てる。
(セキュリティ管理者)
第6条 住基ネットの適切な管理を行うため、セキュリティ管理者を置く。
2 セキュリティ管理者は、市民部長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第7条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民課長及び各総合支所長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第8条 住基ネットの総合的な安全確保措置を講ずるため美作市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を設置する。
2 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) セキュリティ統括管理者
(2) 総務部長
(3) システム管理者
(4) セキュリティ管理者
(5) セキュリティ責任者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。
(2) 前号セキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。
(3) 住基ネットに係る事務の外部委託に関すること。
(4) 住基ネットを運用する職員への教育研修に関すること。
(5) その他住基ネットのセキュリティに関すること。
4 セキュリティ統括管理者は、必要に応じてセキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。
(関係部署に対する指示)
第9条 セキュリティ管理者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
(入退室管理)
第10条 セキュリティ責任者は、住基ネットの運用を行う場所に対する入退室管理を行い、当該場所への外部者の侵入又は権限のない職員の不正行為等を防止するため必要な措置を講ずる。
(アクセス管理)
第11条 セキュリティ責任者は、業務端末のアクセス管理を行う。
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行う。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第12条 セキュリティ管理者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第13条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第14条 セキュリティ責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第15条 セキュリティ責任者は、第11条に規定するアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて必要なセキュリティ対策を実施する。
(情報資産管理)
第16条 住基ネットの情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理は、セキュリティ管理者が担うものとし、ネットワークの管理はシステム管理者が担うものとする。
(本人確認情報等の管理)
第17条 セキュリティ責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏洩、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための、必要な措置を講じなければならない。
2 セキュリティ責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
(本人確認情報等以外の情報資産の管理)
第18条 システム管理者は、セキュリティ管理者が管理する本人確認情報以外の情報資産について、当該資産の管理方法を定めるものとする。
(重大な危機の対応)
第19条 セキュリティ統括管理者は、住基ネットを構成するソフトウエア、ハードウエア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合、又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼすおそれがある場合において、被害を未然に防ぎ、被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため緊急時の対応方法、体制等を定めた緊急時対応計画書を作成するものとする。
(委託先事業者等における本人確認情報の保護)
第20条 住基ネットに係る業務を外部委託しようとするときは、委託先事業者等における情報の保護に関する管理体制等の状況を考慮するとともに、委託先事業者等に情報の保護に関しての措置を義務づけ、適切な監督、その他本人確認情報の保護を図るための措置を講じなければならない。
2 セキュリティ統括管理者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査しなければならない。
(受託者の管理状況等の調査)
第21条 セキュリティ統括管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査しなければならない。
(その他)
第22条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年6月10日から施行する。
附則(平成27年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日訓令第11号)
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。