○戸籍の届出人に対する本人確認等に関する取扱要綱

平成17年3月31日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、市民等の理解と協力の下、戸籍の届出又は申出(以下「届出等」という。)を行う者が、当該届出等に係る本人であるかどうかの確認(以下「本人確認」という。)を行うとともに、必要に応じ、当該本人に対し当該届出等に係る通知を行うことにより、虚偽の届出等を抑止し、もって戸籍の正確性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 届出 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第27条の2第1項に規定する縁組等の届出をいう。

(2) 申出 法第27条の2第3項に規定する届出を受理しない旨の申出又は当該申出の取下げの意思表示をいう。

(3) 本人 届出にあっては法第27条の2第1項に規定する届出事件の本人、申出にあっては当該申出の対象となる者をいう。

(4) 通知 法第27条の2第2項の規定による届出の受理の通知又は同条第5項の規定による受理できない届出があったことの通知をいう。

(対象となる届出等)

第3条 この告示は、美作市で受け付けた届出等を対象とする。

(本人確認の対象者)

第4条 本人確認は、届出等を行うため窓口に出頭した者(以下「出頭者」という。)について行う。

2 前項の取扱いは、執務時間外及び休日においても同様とする。

(本人確認の方法)

第5条 本人確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 届出 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第53条の2において準用する同規則第11条の2第1号又は第2号に定める方法(以下「身分証明書の提示」という。)

(2) 申出 身分証明書の提示に代え、当該提示すべき書類の写しを添付する方法

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める方法により本人確認を行うことができない場合には、当該届出等に係る本人の戸籍の記載事項のうち、続柄、父母その他の親族の氏名等当該本人が知るべき情報を記載させ照合する方法その他市長が当該届出等に係る出頭者を特定するために適当と認める方法により行うものとする。

(通知)

第6条 市長は、届出を行うために窓口に出頭した者(以下「届出者」という。)について本人確認ができなかった場合は、当該届出に係る本人に通知を行う。

2 前項の規定は、届出が郵送又は信書便により送付された場合について準用する。

(通知の方法及び返送された場合の処理)

第7条 通知は、その旨の文書を封書で送付する方法により行うものとする。

2 前項の文書(以下「通知書」という。)があて名不明等により返送された場合は、再送することなく保管するものとする。

3 前項の返送された通知書の保存期間は、返送された日の属する年の翌年の1月1日から起算して1年間とする。

(事務の記録)

第8条 市長は、届出等を受け付けた場合は、届書欄外(申出の場合にあっては、申出書又は取下書の市町村使用欄)に、受付時間、本人確認の内容等を記録するものとする。

2 市長は、届出者について本人確認ができなかった場合は、当該届書の裏面に当該届出者の住所、氏名及び連絡先を記録するものとする。

3 市長は、届出に係る本人確認及び通知の有無を明らかにするため確認台帳を作成するものとし、作成された日の属する年の翌年の1月1日から起算して1年間保存するものとする。

4 市長は、前3項の記録内容及び確認台帳の保管及び管理には万全を期すものとし、他の目的に使用してはならない。

(疑義がある場合の照会)

第9条 市長は、本人確認又は通知の結果、届出等に疑義があると認められる場合は、管轄法務局に受否の照会を行うものとする。

(雑則)

第10条 本人確認の事務の実施により、届出を阻害してはならない。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年7月9日告示第61号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年3月25日告示第23号)

この告示は、公示の日から施行する。

戸籍の届出人に対する本人確認等に関する取扱要綱

平成17年3月31日 告示第4号

(令和2年3月25日施行)