○美作市戸籍事務取扱要綱

平成17年3月31日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市役所(以下「本庁」という。)と総合支所(以下「支所」という。)及び出張所における戸籍事務の取扱いに関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(帳簿等の保管)

第2条 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)及び戸籍事務取扱準則(平成16年岡山地方法務局長訓令第14号)等に基づく帳簿類は、本庁において保管する。ただし、支所及び出張所において交付する法第120条第1項の請求に基づく証明その他戸籍に関する証明(以下「戸籍に関する証明」という。)の申請書は、支所及び出張所において保管する。

(本庁及び支所における届出書の受付・受理等)

第3条 本庁及び支所において、戸籍に関する届出を受けたときは、届出に必要な添付書類と記載事項について確認し、適正であるものと確認したうえ、受理決定をするものとする。

2 支所で受理した届書は、当該届書を直ちに模写電送装置により本庁へ電送し、本庁は当該届書に係る受理番号を支所に通知する。通知を受けた支所は、届書に受理番号を記載し「○○支所扱い」と表記する。

3 本庁は届書を受理した時は、直ちに戸籍システムの保留設定をし、入力完了まで本庁及び支所での戸籍等の証明発行を停止する措置を講じるものとする。

4 支所は受理した届書及び添付書類については、当日分を速やかに本庁に送付しなければならない。ただし、届書の送付は市職員をもってこれにあてるものとする。

5 支所は、届書等の授受を明確にするため、戸籍届書等送達書(以下「送達書」という。)を備える。

6 届書は本庁にて保管する。

(不受理申出)

第4条 支所は、不受理の申出又はその取下げを受けた場合は、速やかに本庁に連絡・送付し本庁は速やかにこれを入力する。

(戸籍の記載)

第5条 戸籍の記載は本庁で行う。

(戸籍に関する証明の作成及び交付)

第6条 戸籍に関する証明書の作成及び交付は本庁と支所で行い、出張所においては証明書の交付のみを行う。

2 支所及び出張所における戸籍に関する証明書の作成、交付及び引渡しは、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 支所において、戸籍に関する証明書の交付請求を受けたときは、速やかに証明書を作成し交付する。

(2) 出張所においては、戸籍に関する証明書の交付請求を受けたときは、支所に電話にて申請内容を報告し、支所より電送された証明書を交付する。

(3) 証明書等には、改ざん防止用紙を使用する。

(官公署に対する通知)

第7条 監督法務局に送付する戸籍関係書類等及び次の各号に掲げる通知等は本庁で行う。

(1) 諸帳簿の管理に関すること

(2) 戸籍に係る送付、通知、報告及び許可申請に関すること。

2 戸籍に付随する次に掲げる事務についても、本庁で行う。

(1) 人口動態調査表の作成に関すること

(2) 相続税法第58条第1項の規定する通知に関すること

(3) 犯罪人名簿の管理に関すること

(4) 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び破産者名簿の管理に関すること

(5) その他戸籍に付随する事務に関すること

(埋火葬許可証の交付)

第8条 埋火葬許可証は、本庁及び支所で作成し、死亡届又は死産届を受理した本庁及び支所において交付する。

(報告)

第9条 支所長は、戸籍に関する証明等の交付に関する統計を本庁に報告し、本庁でこれを集計し処理する。

(1) 出張所は、翌月5日までに支所に報告する。

(2) 支所は、翌月10日までに本庁に報告する。

(相互連絡及び疑義の照会)

第10条 本庁と支所及び出張所は常に連絡を密にし、戸籍事務に疑義が生じたときは、その都度本庁と協議するものとする。

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日告示第39号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年8月24日告示第107号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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美作市戸籍事務取扱要綱

平成17年3月31日 告示第3号

(令和4年10月1日施行)