○美作市自動車整備管理者服務規程
平成17年3月31日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、道路運送車両法の定めるところにより、整備管理者の職務について定めることを目的とする。
(整備管理者の選任)
第2条 整備管理者は、有資格者のうちから市長がこれを選任指名し、陸運局長に届け出る。
(本拠の位置)
第3条 使用の本拠の位置は、次のとおりとする。
岡山県美作市栄町38番地2
(整備管理者の補助者)
第4条 整備管理者の補助を必要とする場合は、整備管理者がこれを指名し、市長の許可を得て決定する。
(整備管理者と補助者の責任の所在)
第5条 整備管理者の補助者は、整備管理者の命を受けてその指示された業務に従い、権限の実施については、整備管理者がこれを行う。
(職務及び権限)
第6条 整備管理者の職務及び権限は、別紙のとおりとする。
(職務執行上の保証)
第7条 整備管理者の職務並びに権限の忠実な履行に関しては、何人といえどもこれに干渉することはできない。
(身分保証)
第8条 整備管理者については、その同意なくして他の職務に変更しない。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
別紙
整備管理者の職務及び権限
1 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること、又は運転者等に実施させること。
2 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること。
3 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること、又は整備工場等に実施させること。
4 上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること、又は整備工場等に実施させること。
5 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること、又は整備工場等に実施させること。
6 定期点検又は前各号に必要な整備の実施計画を定めること。
7 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。
8 自動車の車庫を管理すること。
9 上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること。