○美作市運転者服務規程
平成17年3月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、車両の安全運転を図るため、美作市役所の車両を運転する者(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない事項を定めたものである。
(運転者の心構え)
第2条 運転者は、運転にあたっては人命尊重と安全を第一とし、常に交通道徳の厳守と互譲の精神を旨としなければならない。
(健康の保持)
第3条 運転者は、安全運転を行うため常に健康を保持し、次の各号に定める事項に配意しなければならない。
(1) 私生活を正しく、明朗化に努めること。
(2) 常に十分な睡眠をとるよう心掛けること。
(3) 同僚との和をはかり、明朗な職場づくりに努めること。
(運転時の服装等)
第4条 運転者は、運転業務に適した服装をし、常に清潔に留意しなければならない。
(過労の申し出)
第5条 運転者は、過労、疾病、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を安全運転管理者に申し出なければならない。
(乗車準備)
第6条 運転者は、運転を行うにあたっては、次の各号に定める事項の点検又は確認を行うものとする。
(1) 運転命令及び指示、伝達事項の確認をすること。
(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具等の確認をすること。
(3) 常に車の点検整備と清掃を怠らず、不時の運転にも即応できるように心がけること。
(4) 給油は、原則として美作市内の給油所を利用すること。
(運転記録)
第7条 運転者は、運転記録及び車両状態を安全運転管理者に報告しなければならない。
(運転上の厳守事項)
第8条 運転者は、運転にあたっては、交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に定める事項を特に厳守しなければならない。
(1) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは、徐行又は一時停止する。
(2) 踏切を通過するときは、変速操作をしてはならない。
(3) 一時停止をするときは、急制動をかけないようにすること。
(4) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジン・ブレーキを使用すること。
(5) 路面が積雪又は凍結しているときは、滑り止め用の装備をすること。
(交通事故の処置)
第9条 運転者が万一出先で交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護と所轄警察署への急報その他臨機応変の処置を行ったのち、速やかにその状況を上司及び安全運転管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
(交通違反等の報告)
第10条 運転者が交通法令に違反したとき、又は交通事故による処分などが決定したときは、その状況及びその旨を速やかに安全運転管理者に報告しなければならない。
(故障及び破損の報告)
第11条 運転者は、業務中に車両の破損又は故障を生じたとき、又はこれらを発見したときは当該車両の安全運転管理者に報告し、その指示に従わなくてはならない。
(提案)
第12条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に安全運転管理者に提案するよう努めなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。