○美作市幹部会議規程

平成17年3月31日

訓令第1号

(設置)

第1条 市政に関する基本方針及び重要政策を審議するとともに、行政機関相互の総合調整を円滑に行うことにより、市政の適正かつ能率的な執行を図るため、美作市幹部会議(以下「幹部会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 幹部会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 市政運営の基本方針の審議に関すること。

(2) 重要な政策課題及びその施策の審議に関すること。

(3) 各部門相互間の連絡調整に関すること。

(4) 市議会との連絡調整等に関すること。

(5) その他市政に係る必要な事項に関すること。

(会議)

第3条 幹部会議は、定例会と臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回とし、毎月1日にこれを開く。ただし、その日が週休日である場合その他市長が特に認める場合は、この限りでない。

3 臨時会は、市長において必要と認めたときこれを開く。

(組織)

第4条 幹部会議は、市長、副市長、教育長及び部長級の職員をもって組織する。

2 会議に必要があるときは、事務主任者等を出席させることができる。

(議長)

第5条 会議の議長は副市長とし、副市長不在のときは政策審議監がこれに当たる。

(庶務)

第6条 幹部会議の庶務は、総務部秘書課において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年6月30日訓令第81号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成22年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日訓令第10号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年9月30日訓令第13号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

美作市幹部会議規程

平成17年3月31日 訓令第1号

(平成27年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第1号
平成17年6月30日 訓令第81号
平成18年3月29日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成22年3月16日 訓令第1号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成25年8月1日 訓令第10号
平成25年9月30日 訓令第13号
平成27年3月23日 訓令第1号
平成27年10月27日 訓令第8号