○議会の委任による専決処分の指定について
平成17年5月24日
議会議決
地方自治法第180条第1項の規定による議会の指定する専決処分の委任事項は、下記のとおりとする。
1 条例の目的、適用範囲及び金額等重要な事項を除き、字句の訂正等軽易な事項に関すること。
2 法律上市の義務に属する1件100万円未満の損害賠償、和解及び調停に関すること。
3 市営住宅等の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。
4 市が貸与している貸付金の償還に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
5 支払督促の申立てに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。