○議会の委任による専決処分の指定について

平成17年5月24日

議会議決

地方自治法第180条第1項の規定による議会の指定する専決処分の委任事項は、下記のとおりとする。

1 条例の目的、適用範囲及び金額等重要な事項を除き、字句の訂正等軽易な事項に関すること。

2 法律上市の義務に属する1件100万円未満の損害賠償、和解及び調停に関すること。

3 市営住宅等の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

4 市が貸与している貸付金の償還に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

5 支払督促の申立てに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

議会の委任による専決処分の指定について

平成17年5月24日 議会議決

(平成24年12月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月24日 議会議決
平成17年11月29日 種別なし
平成24年12月3日 種別なし