○英田小学校、英田中学校教育施設整備基金条例

平成17年2月17日

条例第19号

(設置)

第1条 英田小学校、英田中学校教育施設の整備を図るため、英田小学校、英田中学校教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金として積立てる額は一般会計の歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法で保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金から生じる収益は一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に積立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は公布の日から施行する。

英田小学校、英田中学校教育施設整備基金条例

平成17年2月17日 条例第19号

(平成17年2月17日施行)

体系情報
第12編 その他/第1章 暫定施行等
沿革情報
平成17年2月17日 条例第19号