○作東町生活改善資金貸付規則を廃止する規則

平成9年4月1日

規則第8号

作東町生活改善資金貸付規則(昭和54年作東町規則第13号)は廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の作東町生活改善資金貸付規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく貸付金につき償還の終了していないものについては、旧規則第1条、第2条、第4条、第9条、第10条、第11条、第12条及び第13条の規定は、当該貸付金の償還が終了するまでの間、この規則の施行後もなおその効力を有する。

作東町生活改善資金貸付規則を廃止する規則

平成9年4月1日 規則第8号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他/第1章 暫定施行等
沿革情報
平成9年4月1日 規則第8号